○結城市職員の懲戒処分に係る昇給の取扱いに関する規程
平成30年10月10日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、結城市職員の懲戒処分等の基準(平成29年結城市訓令第13号)及び結城市職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準(平成29年結城市訓令第14号)に定める懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(昇給の取扱い)
第2条 懲戒処分を受けた職員の処分後最初の昇給の号給数は、処分を受けなかった場合に昇給すべき号給数から、別表に定める号給数を減じて得られる号給数とする。
2 昇給から減ずる号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。
3 昇給の号給数に対し、減ずる号給数が大きい場合は、その減じきれない号給数を次期昇給基準日で実施する。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年10月10日から施行する。
別表(第2条関係)
処分 | 処分の期間 | 昇給号給数から減ずる号給数 | ||
55歳を超える職員 | 55歳以下の特定幹部職員 | 左記以外の職員 | ||
停職 | 1日以上6月以下 | 2 | 3 | 4 |
減給 | 3月以上6月以下 | 2 | 3 | 4 |
1日以上3月未満 | 2 | 3 | 3 | |
戒告 | 1 | 2 | 2 | |
備考 特定幹部職員とは、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第20条第2項に規定する職員をいう。