○結城市職員の懲戒処分に係る昇給の取扱いに関する規程

平成30年10月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結城市職員の懲戒処分等の基準(平成29年結城市訓令第13号)及び結城市職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準(平成29年結城市訓令第14号)に定める懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(昇給の取扱い)

第2条 懲戒処分を受けた職員の処分後最初の昇給の号給数は、処分を受けなかった場合に昇給すべき号給数から、別表に定める号給数を減じて得られる号給数とする。

2 昇給から減ずる号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

3 昇給の号給数に対し、減ずる号給数が大きい場合は、その減じきれない号給数を次期昇給基準日で実施する。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年10月10日から施行する。

別表(第2条関係)

処分

処分の期間

昇給号給数から減ずる号給数

55歳を超える職員

55歳以下の特定幹部職員

左記以外の職員

停職

1日以上6月以下

2

3

4

減給

3月以上6月以下

2

3

4

1日以上3月未満

2

3

3

戒告


1

2

2

備考 特定幹部職員とは、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第20条第2項に規定する職員をいう。

結城市職員の懲戒処分に係る昇給の取扱いに関する規程

平成30年10月10日 訓令第8号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年10月10日 訓令第8号