○結城市情報提供の事務の取扱いに関する要項

平成30年12月19日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要項は、結城市長が管理する情報の提供に関する施策の充実を図るとともに、市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化に資するため、市民等の求めにより行政文書の写しを提供する場合における事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、写しの交付等の手続について法令又は条例等に別に定めのあるものを除く。

(対象の文書)

第3条 原則として情報提供ができる行政文書は、結城市情報公開条例(平成11年結城市条例第25号)第6条各号の規定による不開示情報が含まれていないことが明らかなものとする。

(費用の負担)

第4条 行政文書の写しの提供を求める者は、当該写しの提供に要する費用を負担しなければならない。この場合の費用の額は、結城市長が管理する情報の公開に関する規則(平成12年結城市規則第2号)第7条の規定による写しの作成及び送付に要する費用の額に準じるものとする。ただし、費用の負担について法令又は条例等に別に定めのあるものを除く。

(費用の負担の範囲)

第5条 次に掲げる行政文書については、前条の規定にかかわらずその費用の負担を要しない。

(1) 無償で提供する目的で作成したもの及び現に無償で提供しているもの

(2) 市の事務事業の遂行上相手方に提供する必要があるもの

(3) 市の事務事業の広報や普及啓発を目的に作成されたもの

(4) 市民等に法令、行政手続、行政サービス等の内容を説明するために提供する必要があるもの

(5) 所属長が費用の負担を要しないとしたもの

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要項は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

結城市情報提供の事務の取扱いに関する要項

平成30年12月19日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年12月19日 訓令第10号
令和3年3月29日 訓令第5号