○結城市章の使用に関する取扱要項
平成27年7月29日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、結城市章に関する条例(昭和26年結城市条例第1号)に規定する結城市章(以下「市章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を表徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用基準)
第4条 市以外のものは、市章を使用することができない。ただし、市長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認めるときは、その使用を承認することができる。
(1) 前条の規定に反しないと認めるとき。
(2) 市を表徴する必要があると認めるとき。
(3) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。
(4) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。
(5) 営利目的に使用されるおそれがないとき。
(承認の手続等)
第5条 市以外のものが市章を使用しようとするときは、あらかじめ市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし市長が承認を得る必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、市章を使用する物件等の参考となる資料を添付するものとする。
2 前項の規定により承認を取り消された市章使用者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。
4 市長が第1項の規定により使用の承認を取り消した場合において、当該市章使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年7月29日から施行する。
付則(令和3年3月18日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



