○結城市林地台帳運用事務取扱規程

平成31年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき結城市が作成した結城市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)結城市情報公開条例(平成11年結城市条例第25号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び結城市個人情報保護法施行条例(令和5年結城市条例第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳情報の構成及び性格)

第2条 林地台帳情報は、一筆の森林の土地ごとに次に掲げる事項を記載した台帳及び地図で、茨城県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記簿等を基に、結城市の保有情報により追加・修正したもので構成する。ただし、全ての項目が登記情報等と整合が図られているものではなく、また、全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界、所有界、土地に関する諸権利について証明するものではない。

(1) その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

(2) その森林の土地の所在、地番、地目及び面積

(3) その森林の土地の境界に関する測量の実施状況

(4) その他規則で定める事項

(公表の対象)

第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。

(公表の方法)

第4条 この訓令により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、書面による閲覧とする。

(閲覧に係る経費)

第5条 この訓令により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。

(閲覧の申請)

第6条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第7条 申請者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項及び第3項の規定の例により、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、市長は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類、委任状及び本人等確認書類の原本を提示するものとし、当該法人の代表者が委任による代理人となるときは、委任状の提出を不要とする。

2 申請者が送付により申請するときは、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第2項及び第3項の規定の例により、必要な書類を市長に送付するものとし、市長は、これにより申請者の確認を行うものとする。

(申請書の受付)

第8条 市長は、申請書の記載事項及び添付書類の内容について確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることができる。

(閲覧の決定)

第9条 市長は、申請書及び本人等確認書類を確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が立木の伐採、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為等の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第10条 市長は、林地台帳情報を閲覧に供する際は、申請者に留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することができる。

2 市長は、前項の閲覧に供する際に個人情報が含まれていないことを再確認するものとする。

3 申請者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 林地台帳及び地図を管理する書面を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(2) 林地台帳及び地図を管理する書面を丁寧に取り扱い、汚損、毀損等をしないこと。

(3) 複写、写真撮影等をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

4 市長は、申請者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、閲覧を中止させることができる。この場合において、林地台帳及び地図から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面等を回収するものとする。

(情報提供の対象)

第11条 森林の土地の所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次の各号のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は茨城県知事

(情報提供の方法)

第12条 この訓令により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面により行う。

(情報提供に係る経費)

第13条 この訓令により林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は、無償とする。

(情報提供の申出)

第14条 林地台帳の情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を提出又は送付するものとする。

(1) 第11条第1号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有者であることを証明する書類又はその施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第11条第2号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の隣接地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類又はその施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第11条第3号に該当する者 茨城県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類

2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けようとする場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第15条 申出者は、本人等確認書類の原本を提示するものとし、市長は、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類、委任状及び本人等確認書類の原本を提示するものとし、当該法人の代表者が委任による代理人となるときは、委任状の提出を不要とする。

2 申出者が送付により申出するときは、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第2項及び第3項の規定の例により、必要な書類を市長に送付するものとし、市長は、これにより申出者の確認を行うものとする。

(申出書の受付)

第16条 市長は、申出書の記載事項及び添付書類の内容について確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることができる。

(情報提供の決定)

第17条 市長は、申出書及び本人等確認書類を確認し、情報提供の可否を伝えるものとする。また、提供可能な場合、申出者は、留意事項について了承する書面(様式第3号)を提出用と申出者保管用の2部に記入押印するものとする。

(情報提供)

第18条 市長は、林地台帳情報を提供する際は、申出者に留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間を要する場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。

2 申出者は、申出書に記載した以外の目的で、提供を受けた資料又はその複製を第三者に提供してはならない。

3 市長は、申出者が前項の規定を遵守しないときは、提供した資料を回収するとともに、氏名、住所及び遵守違反の内容を公表することができるものとする。

(修正申出の対象)

第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正の申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)、修正の申出を行おうとする森林の土地の所有者であることを証明する書類及び修正事項を証明する書類を提出又は送付するものとする。

2 代理人により修正の申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第21条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類の原本を提示するものとし、市長は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類、委任状及び本人等確認書類の原本を提示するものとし、当該法人の代表者が委任による代理人となるときは、委任状の提出を不要とする。

2 修正申出者が送付により申出するときは、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第2項及び第3項の規定の例により、必要な書類を市長に送付するものとし、市長は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。

(修正申出書の受付)

第22条 市長は、修正申出書の記載事項及び添付書類の内容について確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることができる。

(修正申出の内容確認)

第23条 市長は、修正事項を証明することを記載した書類を確認するものとする。

(修正要否の結果通知)

第24条 市長は、修正の要否を判断し、修正を行うこととした場合はその旨を、修正しないこととした場合はその理由を、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)により修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送することも可とする。

(補則)

第25条 この訓令に定めるもののほか、林地台帳運用事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

結城市林地台帳運用事務取扱規程

平成31年3月26日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第5号
令和4年2月9日 訓令第3号
令和5年3月23日 訓令第5号