○結城市特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制検査実施要項
令和元年7月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき市が特定教育・保育提供者に対して実施する業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)についての基本的な事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「特定教育・保育提供者」とは、法第55条第1項に規定する特定教育・保育提供者をいう。
2 この告示において「特定教育・保育施設等」とは、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(検査の対象)
第3条 検査の対象は、法第55条第2項の規定により市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育提供者とする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 法第55条第2項の規定による届出のあった事項及びその運用状況について、原則として書面により定期的かつ計画的に実施する検査
(2) 特別検査 次のいずれかに該当する場合に必要に応じ実施する検査
ア 特定教育・保育施設等の運営に不正又は著しく不当な行為があったことを疑うに足りる理由があるとき。
イ 度重なる指導によっても業務管理体制の改善が見られないとき。
ウ 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき。
(検査の内容及び方法)
第5条 一般検査では、次に掲げる事項が適切に整備され、かつ、実施されているかを確認するものとする。
(1) 法令を遵守するための責任者を選任していること。
(2) 業務が法令に適合することを確保するための規程を整備していること(特定教育・保育施設等の数が20以上の特定教育・保育提供者に限る。)。
(3) 業務執行の状況の監査を定期的に行っていること(特定教育・保育施設等の数が100以上の特定教育・保育提供者に限る。)。
2 検査の実施に当たっては、市が実施する施設監査等と同時に実施するよう努めるとともに、幼稚園及び幼稚園型認定こども園の特定教育・保育提供者に対する検査にあっては、これらの施設の認可を行う者と連携するよう努めるものとする。
3 特別検査では、特定教育・保育提供者が前条第2号に規定する場合に該当するときに、当該特定教育・保育提供者の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認するものとする。
(検査の実施通知)
第6条 市長は、検査の実施に当たっては、検査対象となる特定教育・保育提供者に対し、あらかじめ特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制検査実施通知書(様式第1号)により通知する。ただし、特別検査については、検査時に速やかに告知することにより、事前通知を行うことなく検査を実施することができる。
2 検査を実施する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(検査結果の通知等)
第7条 検査を実施した職員は、検査終了後、速やかに、検査対象の特定教育・保育提供者に対して、検査結果について講評を行い、指導、助言等を要すると認められた事項について、後日、特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制検査結果通知書(様式第2号)によりその旨の通知を行う。
2 指導、助言等を行った事項については、30日以内に改善状況報告書(様式第3号)を提出させるものとする。
(行政上の措置)
第8条 市長は、前条の規定により指導、助言等を行ったにもかかわらず、適切な改善がなされない場合には、当該特定教育・保育提供者に対し、次に掲げる法第57条の規定による行政上の措置を行うものとする。
(1) 勧告
ア 特定教育・保育提供者が適正な業務管理体制が整備されていないと認められる場合は、期限を定めて、特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制に関する勧告書(様式第4号)により基準の遵守等を行うべきことを勧告するものとする。
イ アの規定により勧告をした場合において、期限内にこれに従わない場合には、その旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制に関する命令書(様式第5号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令するものとする。
イ アの規定により命令を行った場合は、その旨を公示しなければならない。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第9条 市長は、検査の結果、当該設置者等に対して、前条第2号の命令を行おうとする場合には、検査後、命令の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、必要に応じて、関係行政機関の協力を求めるなどにより、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。




