○結城市立保育所における副食費に関する規則
令和元年9月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市特定教育・保育施設の運営に関する基準を定める条例(平成26年結城市条例第20号)第13条の規定に基づく、食事の提供に要する費用のうち、結城市立保育所の副食費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「満3歳以上保育認定子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(副食費の額)
第3条 副食費の額は、別表のとおりとする。
(1) 満3歳以上保育認定子どもが月途中に入所した場合 副食費月額に当該月の月途中入所日からの開所日数を乗じて得た額を25日で除して得た額
(2) 満3歳以上保育認定子どもが月途中に退所した場合 副食費月額に当該月の月途中退所日前日までの開所日数を乗じて得た額を25日で除して得た額
(3) 長期入院等で施設があらかじめ利用しない日を把握している場合 副食費月額に開所日数から当該利用しない日を除いた日数を乗じて得た額を25日で除して得た額
(副食費の納入)
第4条 副食費は、毎月末日までに市長に納入する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、副食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年2月10日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 金額 |
満3歳以上保育認定子ども | 月額 4,500円 |
常勤職員 | 月額 5,000円 |
常勤以外の職員、実習生、保護者 | 常勤職員の月額に副食を利用した日数を乗じて得た額を20で除して得た額 |