○結城市保育の必要性の基準を定める規則

令和元年9月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条及び第30条の5の規定に基づき市が行う認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の基準)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、48時間とする。

(保育の必要性の期間)

第3条 府令第8条及び第28条の5の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間 2箇月以内の期間

(2) 府令第8条第6号、第12号及び第28条の5第6号に規定する府令第1条の5第9号の事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市が定める期間 当該育児休業等に係る子どもが、満1歳に到達する月の属する年度末までの期間

(3) 府令第8条第7号、第13号及び第28条の5第6号に規定する府令第1条の5第10号の事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市が定める期間 市長が必要と認める期間

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

結城市保育の必要性の基準を定める規則

令和元年9月26日 規則第8号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月26日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第21号