○結城市消防団条例

令和2年3月26日

条例第7号

結城市消防団条例(昭和29年結城市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は結城市消防団(以下「消防団」という。)とし、当該消防団の区域は結城市の区域全域とする。

(団員の種別)

第2条の2 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員とする。

(令7条例7・追加)

(定員)

第3条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、300人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は基本団員のうちから消防団の推薦に基づき市長が、その他の基本団員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上50歳未満の者。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員の任用については、規則で定める。

(令7条例7・一部改正)

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令7条例4・一部改正)

(休団)

第6条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、規則で定める期間を超えない範囲で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとするときは、あらかじめ団長にあっては市長、その他の団員にあっては団長の承認を受けなればならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に届け出なければならない。

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき。

(令7条例7・一部改正)

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、勤務に従事しなければならない。

(令4条例9・一部改正)

第12条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1左欄に掲げる職の区分に応じ、同表右欄に定める年額報酬を支給する。ただし、機能別団員については、年額報酬は支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、年度途中において団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職において勤務した期間に応じて当該各号に定める方法により計算した額の年額報酬を支給する。この場合において、当該年額報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 新たに団員となった場合 団員となった日の属する月からの月割

(2) 団員が退職し、又は死亡した場合 退職し、又は死亡した日の属する月までの月割

(3) 勤務しない期間(休団している期間を含む。)がある場合 当該勤務しなかった日の属する月を除いた期間について月割

(4) 年額報酬額の異なる職に異動した場合 各月の初日において就いていた職の年額報酬の月割

4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2左欄に掲げる職務の区分に応じ、同表右欄に定める額の出動報酬を支給する。

(令4条例9・令7条例7・一部改正)

(費用弁償)

第16条 団員が公務のため旅行した場合は、別表第3に掲げる区分により、同表に定める職員の受ける旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、団員に支給する費用弁償の支給方法は、結城市職員の旅費に関する条例(昭和33年結城市条例第1号)の例による。

(令4条例9・一部改正)

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第18条 団員(勤務年数が5年未満である者及び機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(令7条例7・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の結城市消防団条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の結城市消防団条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月14日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年3月14日条例第7号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(令4条例9・全改)

職名

報酬額

団長

年額130,000円

副団長

年額95,000円

本部長、本部員

年額80,000円

分団長

年額70,000円

副分団長

年額47,000円

班長

年額39,000円

団員

年額36,500円

別表第2(第15条関係)

(令4条例9・全改)

職務

報酬額

1 災害

1回につき8,000円。ただし、1回の活動時間が4時間未満の場合にあっては、1回につき4,000円。

2 誤報・反転・待機

1回につき2,000円

3 警戒

1日につき4,000円。ただし、1回の活動時間が4時間未満の場合にあっては、1回につき2,000円。

4 訓練

1日につき2,000円

5 施設の管理・設備の点検

1日につき2,000円

6 会議・研修

1日につき2,000円

7 団長の命令による前各項に掲げる以外の職務

1日又は1回につき2,000円

別表第3(第16条関係)

区分

旅費の額

団長

結城市職員の旅費に関する条例別表第1に掲げる4級以上の職務にある者(課長相当職以上)の旅費相当額

副団長

本部長、本部員

分団長

副分団長

結城市職員の旅費に関する条例別表第1に掲げる4級以下の職務にある者の旅費相当額

班長

団員

結城市消防団条例

令和2年3月26日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)