○結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例

令和2年3月26日

条例第15号

結城市特定教育・保育等の利用に関する条例(平成26年結城市条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する額(以下「利用者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 次の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、国が定める額を上限として、規則で定める。

3 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2項の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例

令和2年3月26日 条例第15号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 条例第15号