○結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第20号

結城市特定教育・保育等の利用に関する条例施行規則(平成27年結城市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例(令和2年結城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第2項の規定により規則で定める利用者負担額は、別表に定める額とする。

2 法第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び同項第3号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、保育所において保育サービスを利用した場合の利用者負担額の納付は毎月末日までに市長に対して行うものとし、認定こども園及び特定地域型保育事業所において保育サービスを利用した場合の利用者負担額の納付は利用した施設が定める期日までに施設に対して行うものとする。

3 利用者負担額は、原則1箇月を単位として徴収するものとする。ただし、やむを得ず月途中に入所し、又は退所した子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に規定する算出方法により得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をその月の利用者負担額として徴収するものとする。

(1) 月途中に入所した子どもに係る利用者負担額 利用者負担額に当該月の月途中入所日からの開所日数(その日数が25日を超えるときは25日とする。)を乗じて得た額を25で除して得た額

(2) 月途中に退所した子どもに係る利用者負担額 利用者負担額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(その日数が25日を超えるときは25日とする。)を乗じて得た額を25で除して得た額

(利用者負担額の減免)

第4条 利用者負担額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(条例第3条第3項の規定により規則で定める額)

第5条 条例第3条第3項の規定により規則で定める額については、条例第3条第1項及び第2項並びに前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度の保育所等の入所に係る保育料算定について適用し、令和2年度までの保育所等の入所に係る保育料算定については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

階層

区分

利用者負担額(円)

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護世帯等

0

0

第2

市町村民税非課税世帯

0

0

第3―1

市町村民税均等割額のみ

12,000

11,900

第3―2

市町村民税所得割合算額48,600円未満

16,000

15,900

第4―1

市町村民税所得割合算額73,000円未満

22,000

21,800

第4―2

市町村民税所得割合算額97,000円未満

26,000

25,700

第5―1

市町村民税所得割合算額133,000円未満

32,000

31,600

第5―2

市町村民税所得割合算額169,000円未満

42,000

41,400

第6

市町村民税所得割合算額301,000円未満

48,000

47,300

第7

市町村民税所得割合算額301,000円以上

54,000

53,200

備考

(1) この表における市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の合算額の算出については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

(2) この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の市町村民税に応じて決定するものとする。

(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3―1階層から第5―2階層までのいずれかと認定された場合において、当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、かつ、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いる場合は、最年長の子どもから順に2番目に係る利用者負担額を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3番目以降に係る利用者負担額を無料とする。

(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層又は第7階層と認定された場合において、次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合は、小学校就学前子どものうち2番目の子ども(次号の規定により利用者負担額が無料になる者を除く。)に係る利用者負担額を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とする。

ア 認定こども園、幼稚園、特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)又は保育所に在籍する小学校就学前子ども

イ 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

ウ 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

エ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

オ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(5) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層又は第7階層と認定された場合において、当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が3人以上いるときは、最年長の子どもから順に3番目以降に係る利用者負担額を無料とする。

(6) この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者をいう。

(7) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3―1階層から第4―2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、かつ、次の各号に掲げるいずれかの世帯と認定された場合は、それぞれ次表に掲げる利用者負担額基準額とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

イ 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

ウ 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯

階層

区分

利用者負担額(円)

保育標準時間

保育短時間

第3―1

市町村民税均等割額のみ

5,500

5,450

第3―2

市町村民税所得割合算額48,600円未満

7,500

7,450

第4―1

市町村民税所得割合算額73,000円未満

9,000

9,000

第4―2の一部

市町村民税所得割合算額77,101円未満

9,000

9,000

(8) 前号の認定をされた場合で教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合におけるこの表の適用については、備考第3号の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2番目以降は無料とする。

(9) 教育・保育給付認定保護者は、備考第3号から第8号までの規定による申請をし、又は適用を受ける際、その事実が確認できる書類を提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によりその事実を確認することができるものについては、当該書類の提出を省略させることができる。

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結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第20号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 規則第20号
令和3年1月15日 規則第2号
令和3年9月28日 規則第28号