○結城市保育の利用に関する規則

令和2年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定する保育所又は認定こども園の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用の手続)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び同項第3号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)の保護者が同法第27条の確認を受けた保育所又は認定こども園における保育の利用を希望する場合には、結城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年結城市規則第5号)第2条に定める子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5に規定する保育の必要性の基準に基づき、必要な調査を行い、入所の要否を決定するものとする。

3 市長は、入所を承諾するときは、保育所等入所承諾書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。

4 市長は、入所を承諾しないときは、保育所等入所保留通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(広域入所)

第4条 保育を希望する保護者から前条第1項の申込書により他市町村に所在する保育所等への入所申込みがあった場合は、当該保育所等の所在する市町村と保育の実施の委託について(協議)(様式第3号)により協議するものとする。

2 市長は、他市町村から協議を受けた場合は、協議元から特別の定めがある場合を除き、保育の実施の委託について(回答)(様式第4号)により回答するものとする。

(入所の選考等)

第5条 市長は、一の保育所等について、定員を超えるときその他やむを得ない事由がある場合には、別表に定める保育所等入所選考基準表に基づき入所する子どもを選考し、保育の必要性の高い者から順に保育を実施するものとする。

(入所期間の変更)

第6条 第3条第3項の規定により、保育所等への入所を承諾された者の保護者が、入所期間の変更を希望する場合には、入所期間変更申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書が提出された場合において、保育所等の受入れが可能であるときは、入所期間の変更を決定し、保育所等入所承諾書により保護者に通知するものとする。

(入所の取下げ及び辞退)

第7条 保護者は、入所の申込み後又は入所の承諾後に入所を取り下げ、又は入所を辞退する場合は、保育所等入所取下げ・辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(退所及び一時休園の手続等)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等退所届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入所している子どもを退所させようとするとき。

(2) 保育の実施期間の満了前に府令第1条の5各号に規定する事由に該当しなくなったとき。

2 保護者は、入所している子どもを一時休園させる場合は、保育所等休園届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(保育の停止及び解除)

第9条 市長は、入所している子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育の停止又は解除をすることができる。

(1) 府令第1条の5各号に規定する事由に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく、欠席が甚だしく多いとき。

(3) 感染症にかかっている、又はその疑いがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育上支障があるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施期間の満了前に保育の実施を解除したとき及び転出、死亡等によって保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第9号)により、保護者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月17日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の結城市保育の利用に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度の保育所等の入所に係る選考について適用し、令和2年度までの保育所等の入所に係る選考については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月20日規則第25号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の結城市保育の利用に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度の保育所等の入所に係る選考について適用し、令和3年度までの保育所等の入所に係る選考については、なお従前の例による。

(令和6年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の結城市保育の利用に関する規則別表の規定は、令和7年度以後の年度の保育所等の入所に係る選考について適用し、令和6年度までの保育所等の入所に係る選考については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

保育所等入所選考基準表

類型

保護者の状況

判定点数

1

就労・農業・自営業

勤務日が月20日以上(週5日以上)

1日8時間以上又は月160時間以上の就労を常態としている場合

100

1日7時間以上又は月140時間以上の就労を常態としている場合

90

1日6時間以上又は月120時間以上の就労を常態としている場合

80

1日5時間以上又は月100時間以上の就労を常態としている場合

70

1日4時間以上又は月80時間以上の就労を常態としている場合

60

勤務日が月16日以上(週4日以上)

1日8時間以上又は月128時間以上の就労を常態としている場合

80

1日7時間以上又は月112時間以上の就労を常態としている場合

70

1日6時間以上又は月96時間以上の就労を常態としている場合

60

1日5時間以上又は月80時間以上の就労を常態としている場合

55

1日4時間以上又は月64時間以上の就労を常態としている場合

50

勤務日が月12日以下(週3日以下)

1日4時間以上又は月48時間以上の就労を常態としている場合

45

内職

1月の保育必要時間が48時間以上を常態としている場合

40

2

出産

出産予定日の前後各8週の属する月である場合

70

3

疾病・障害等

入院

おおむね1箇月以上の入院を要する場合

100

自宅療養

医師が1箇月以上の安静を要すると診断した場合

100

週4日以上の通院をしている場合

80

週3日以下の通院をしている場合

70

上記以外の程度の場合

60

身体・知的・精神性障害

身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳((A))若しくはA又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている場合

100

身体障害者手帳3級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている場合

90

身体障害者手帳4級から6級まで、療育手帳C又は精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている場合

80

上記以外の程度の場合

70

4

看護・介護

常時病院等での看護若しくは通院の介護(付添い)又は重度障害児(者)、疾病等で常時介護を必要とする場合

100

週4日以上の病院等での看護・介護(付添い)を必要とする場合

70

週3日以下の病院等での看護・介護(付添い)を必要とする場合

60

上記以外で看護・介護の理由により保育を必要とすると認められる場合

100

5

災害

火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育をすることができない場合

100

6

求職活動

就労先が内定している場合

類型1を準用

就労先が未定であり、求職活動のため外出を常態としている場合

30

7

就学

就学のため外出を常態としている場合

類型1を準用

8

技能習得

技能習得のため外出を常態としている場合

100

9

児童虐待

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の対象者と認められる場合

100

10

DV

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条の対象者と認められる場合

100

11

不存在

児童の父又は母が、死亡、離別、行方不明、拘禁等の理由により不在の場合

100

その他

上記のほか、明らかに保育を必要とすると認められる場合

40~100

1 保育所等入所選考基準は、児童の父及び母の状況に基づき、総合的に認定する。

2 1月の勤務時間は、1日の勤務時間に1週間の勤務日数を乗じて得た数を4倍した数とする。

3 勤務時間は、休憩時間を鑑み、総合的に判断する。

4 調整点数が適用になる場合は、基本点数に付表1に定める調整点数を加減して得た数とする。

5 判定点数が同点になる場合の優先順位は、付表2に定める順位とする。ただし、付表2における優先順位をつけた上で同点の場合は、保育必要量がより多い順に優先する。

付表1

調整の加減を適用する世帯等の状況

ひとり親世帯又はこれに準ずる世帯

+10

要保護状態と同程度と認められる世帯

+10

生計中心者の失業(自発的失業を除く。)により就労の必要性が高い場合

+5

児童又は児童と生計を一にしている他の児童が障害児のため、保護者の就労が制限される場合

+5

児童が、既に入園している児童(幼稚園に入所している新2号及び新3号を含む。)と生計が同一世帯の場合

+5

産休又は育休明け復帰による入所希望

+5

産休又は育休取得により一時退所した児童の入所希望

+5

保護者と生計を一にする子どものうち、出生の早いものから数えて3番目以降の子どもの入所希望

+5

市外の保育士、保育教諭及び幼稚園教諭の子どもの利用

+5

市内の保育士、保育教諭及び幼稚園教諭の子どもの利用

+10

要保護状態により、妊娠・出産時に家庭での保育が困難であると市が認めた場合

+10

祖父母の居住地が遠方であり、妊娠・出産時に保育の協力が得られない場合

+10

申込児童以外の未申込児(幼稚園、認可外保育園等利用児を除く。)がいる場合

-10

保育可能な65歳未満の同居祖父母がいる場合

-10

付表2

判定点数が同点の場合の優先順位

要保護状態と同程度と認められる世帯を第一優先とする。

主に保育にあたる者の保育を必要とする理由を次のように優先する。

(1) 災害

(2) 不存在

(3) 疾病・障害等

(4) 外勤・就学

(5) 農業・自営業

(6) 出産

(7) 看護・介護

(8) 内職

(9) 就労先未定

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結城市保育の利用に関する規則

令和2年3月26日 規則第22号

(令和6年12月28日施行)