○結城市消防団規則

令和2年3月26日

規則第24号

結城市消防団規則(昭和29年結城市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、結城市消防団(以下「消防団」という。)の組織及びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に班を置く。

3 本部及び分団の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

4 分団の担当区域は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長、本部長及び本部員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長及び本部員は、上司を補佐し、命令の伝達、次条に定める本部事務の処理、分団の指導強化等に当たるものとする。

4 本部長及び本部員の階級は、分団長とする。

(本部の事務)

第5条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 団員の身分に関すること。

(2) 団員の公務災害補償に関すること。

(3) 団員の退職報償金に関すること。

(4) 団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計及び経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) 火災予防及び防火思想、救急応急手当法等の普及啓発に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団の運営に関し必要な事項

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

5 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(団長の推薦及び役員の任期)

第7条 消防団が団長を推薦する場合は、団員の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

2 役員(団長、副団長、本部長、本部員、分団長、副分団長及び班長の職にある者をいう。以下同じ。)の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(任用の例外)

第8条 結城市消防団条例(令和2年結城市条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1号ただし書の規則で定める者は、団長が特に必要があると認めた者とする。

2 条例第4条第2号ただし書の規則で定める者は、前条第2項に規定する役員及び団長が消防団活動に支障がないと認めた者とする。

(休団の期間)

第9条 条例第6条第1項の規定による規則で定める期間は次のとおりとする。

(1) 団長 6箇月

(2) 副団長、本部長、本部員、分団長、副分団長及び班長 1年

(3) 前2号に掲げる団員以外の団員 2年

(表彰)

第10条 市長は、分団又は団員がその任務の遂行に当たって功労が特に顕著であると認める場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長がこれを行うことができる。

(表彰の種別)

第11条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められた分団に対してこれを授与し、賞状は、職務遂行上功労があると認められる団員に対してこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項についてその功績が顕著な団体又は団員以外の個人に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害における警戒防御

(5) 救助等に関する消防団への協力

(表彰の期日)

第13条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(訓練、礼式及び服制)

第14条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日規則第48号)

この規則は、令和2年11月24日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年3月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本部

結城市中央町二丁目3番地

第1分団

結城市大字結城344番地5

第2分団

結城市大字結城1448番地4

第3分団

結城市大字結城3061番地1

第4分団

結城市大字結城6938番地1

第5分団

結城市城南町一丁目11番地

第6分団

結城市大字小田林1357番地3

第7分団

結城市大字田間1421番地3

第8分団

結城市大字北南茂呂2016番地1

第9分団

結城市大字今宿1151番地7

第10分団

結城市大字上山川3410番地6

女性分団

結城市大字結城344番地5

別表第2(第2条関係)

分団名

担当区域

第1分団

戸野町 陣屋町 塔の下 見晴町一丁目 見晴町 観音町 戸張町 大切町 番匠町 永横町 浦町 白銀町 国府町 立町 肝入町 木町大町

第2分団

西町 富士見町 穀町 御朱印町 鍛冶町 神明町 栄町 紺屋町 西の宮 玉岡町 四ツ京 松木合 みどり町 富士見ニュータウン 四季の杜

第3分団

本町 字大谷瀬 大谷瀬町 鉄砲宿 人手町 上小塙 下小塙 宮の下 小森(上、中、下、東、西、南) 宮崎 慶福 久保田(西、南、北) 中(東、西、北、田中内、中田、市営住宅) 泉

第4分団

下り松(東部、西部、南部、北部、上部、中部) 辻堂 林 鹿窪(東、西、南、北、第一団地、第二団地、第三団地、雇用促進住宅、市営住宅、県営かなくぼ) 新堤仲通り

第5分団

公達 川木谷 繁昌塚 アビタス城西 城の内(南、北) 大橋町 城南町一丁目 城南町二丁目 新福寺(東、南、北、中) 作の谷 片蓋 片蓋南 作の谷グリーンタウン ビレッジハウス

第6分団

仁軒地 仁軒地西 下の宮 善長寺 猿内 黒田 古新田 立の山(東、西、南、北) 寺内 本田 上海道 上の宮 逆井 五助

第7分団

上成 上成西 田間(上、中、下) 新田間町 武井(上、下、南)大戦防 江川新宿 江川大町(東、西) 大木(東、西、北)

第8分団

北茂呂 南茂呂 七五三場 東茂呂 一ツ木 前新田 蓮縄田 出山

第9分団

粕礼(上、中、戸崎) 今宿(上、中、下、南、並木、今泉) 新宿南 荒宿 新町 代の下 辻道(東、西) 田向 沼(東、西、北)古宿新田 山王(上、下) 芳賀崎(北、前) 浜野辺(東、西、北、五所) 水海道

第10分団

西坪 矢畑(東、西、北) 北坪 芝良前 中坪 東坪 古山 瓦塚我里内 河岸 追立 馬場(南、北) 南宿 前法内(東、西) 芝崎 平間 先城谷 皿窪 原 若宮 新矢畑 若宮西

女性分団

結城市全域

結城市消防団規則

令和2年3月26日 規則第24号

(令和3年3月27日施行)