○結城市新型コロナウイルス対策本部設置要項

令和2年3月3日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルスの市内発生に備えた対策の構築及び市内発生時の対策を講じるため設置する結城市新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、新型コロナウイルスが県内に発生した場合又は発生のおそれがある場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型コロナウイルスの市内発生に備えた対策に関すること。

(2) 新型コロナウイルスの市内発生時の対策に関すること。

(3) その他新型コロナウイルス対策に関し必要な事項

(組織等)

第4条 対策本部は、別表に掲げる部員をもって組織する。

2 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定した順に従い、その職務を代理する。

6 第1項の規定にかかわらず、対策本部は、必要があると認めるときは、対策本部の部員に、本市に関連する機関等の事務局長等の職にある者を加えることができる。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 対策本部は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。

(解散)

第7条 対策本部は、新型コロナウイルスによる被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年3月3日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

市長 副市長 教育長 政策監 総務部長 企画財務部長 市民生活部長 保健福祉部長 経済環境部長 都市建設部長 教育部長 議会事務局長 会計管理者 秘書課長 総務課長

結城市新型コロナウイルス対策本部設置要項

令和2年3月3日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月3日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第9号