○結城市消防団運営規程

令和2年3月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結城市消防団(以下「消防団」という。)の分団及び団員の所掌事務及び遵守事項を明確にし、消防団の適正かつ能率的な運営を図るため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(分団)

第2条 分団の編成については、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に沿って定めるものとする。

(災害出場)

第3条 消防車が水害、火災その他災害現場(以下「災害現場」という。)に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 災害現場への出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機関員の隣接に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域外への出場)

第5条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防の活動)

第6条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第7条 火災現場に最初に到着した指揮者は、上位指揮者が到着するまで指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第8条 火災現場に最初に到着した各車又は各隊の指揮者は、上位指揮者の到着を待って速やかに火災情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(5) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めること。

(6) 他の車又は隊と相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 指揮者は、災害現場において死体を発見したときは、消防長又は消防署長及び警察署長に報告するとともに、警察署員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 指揮者は、放火の疑いのある場合は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察署長に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第12条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(遵守事項)

第13条 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(2) 団員は、火災警報及び風雨注意報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒してはならない。

(3) 消防団の設備、資材その他物品の維持管理に当たり、消防団員の職務以外においてこれを使用してはならない。

(4) 貸与品その他備品は大切に保管し、消防団員の職務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地理、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規及び水防法規例規綴

(12) 雑書綴

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

結城市消防団運営規程

令和2年3月26日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)