○結城市特定教育・保育施設利用者負担額の軽減に係る事務処理要項
令和2年3月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則(令和2年結城市規則第20号。以下「規則」という。)別表備考第7号に規定する世帯(以下「軽減世帯」という。)の認定及び当該認定に伴う利用者負担額の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の期間)
第4条 認定の始期は、その認定申請に係る事由の発生日の属する月の翌月からとし、終期は当該年度内とする。ただし、始期については、その認定申請に係る事由の発生日が月の初日である場合には、その初日の属する月とし、加えて、認定要件に該当する世帯について、その認定申請に係る事由の発生日が当該年度の初日の前日以前である場合には、当該年度の初月とする。
(認定要件の消滅)
第5条 申請者は、認定要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 認定要件に該当しなくなったとき。
(軽減額の返還)
第7条 市長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に当該認定に伴う利用者負担額の軽減をしているときは、期限を定めて軽減された額の返還を支給認定保護者等に命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月9日告示第208号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年9月30日告示第161号)
この告示は、令和7年9月30日から施行する。

