○新型コロナウイルス感染症防止のための結城市立学校教職員在宅勤務規程

令和2年9月25日

教委教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症防止を目的とした結城市立学校教職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象教職員)

第2条 在宅勤務の対象となる教職員は、県費負担教職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健所から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と指定された教職員

(2) 同居家族に風邪症状がある教職員

(対象業務)

第3条 在宅勤務の対象となる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 教材研究

(2) ワークシート作成

(3) 学習指導等各種指導計画の作成

(4) 各種たよりの作成

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、個人情報及び機密情報が含まれる業務は対象としない。

(在宅勤務場所等)

第4条 在宅勤務を実施する場所は、在宅勤務を実施する教職員の自宅に限るものとする。

2 在宅勤務を実施する教職員は、在宅勤務中は、学校からの連絡に対応できるようにしておかなければならない。

3 在宅勤務における勤務時間及び休憩時間は、通常の勤務時間及び休憩時間とする。

4 在宅勤務を実施する教職員は、校長に電話により始業及び終業の報告をしなければならない。

(在宅勤務の手続)

第5条 在宅勤務を実施しようとする教職員は、在宅勤務実施申請書兼実施報告書(別記様式)を校長に提出するものとする。

2 校長は、在宅勤務の適否を判断し、適当と認められるときは、在宅勤務を命じるものとする。

3 在宅勤務を実施した教職員は、在宅勤務終了後速やかに在宅勤務実施申請書兼実施報告書により、在宅勤務の成果等を校長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年9月25日から施行する。

(令和4年2月28日教委教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

新型コロナウイルス感染症防止のための結城市立学校教職員在宅勤務規程

令和2年9月25日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月25日 教育委員会教育長訓令第2号
令和4年2月28日 教育委員会教育長訓令第3号