○結城市特定教育・保育給付に係る支給認定の基準に関する要項

平成28年2月8日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係通知に定めるもののほか、法第20条第4項に規定する子どものための特定教育・保育給付(以下「特定教育・保育給付」という。)に係る支給認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労 府令第1条第1号に掲げる事由をいう。

(2) 妊娠・出産 府令第1条第2号に掲げる事由をいう。

(3) 疾病・障害 府令第1条第3号に掲げる事由をいう。

(4) 介護・看護 府令第1条第4号に掲げる事由をいう。

(5) 災害復旧 府令第1条第5号に掲げる事由をいう。

(6) 求職活動 府令第1条第6号に掲げる事由をいう。

(7) 就学 府令第1条第7号イ及びロに掲げる事由をいう。

(8) 虐待又はDV 府令第1条第8号イ及びロに掲げる事由をいう。

(9) 育児休業期間中の継続利用 府令第1条第9号に掲げる事由をいう。

(10) 保育標準時間認定 府令第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(11) 保育短時間認定 府令第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(認定基準)

第3条 法第20条第3項の保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める区分により行うものとする。

(1) 就労 保護者の1月当たりの就労時間(通勤時間、休憩時間及び待機時間を含む。以下、この条において同じ。)が48時間以上120時間未満の場合は保育短時間認定とし、保護者の就労時間が1月当たり120時間以上の場合は保育標準時間認定とする。

(2) 介護・看護又は就学 前号の規定を保育必要量の認定について準用する。

(3) 妊娠・出産、疾病・障害、災害復旧及び虐待又はDV 保育標準時間認定とする。

(4) 求職活動 保育短時間認定とする。

(5) 育児休業期間中の継続利用 育児休業取得時における認定区分を継続するものとする。ただし、育児休業取得時における認定事由が妊娠・出産の場合は、保育短時間認定とする。

2 保護者それぞれの教育・保育給付の支給の認定事由が異なる場合は、当該事由について保育を必要とする期間がより短い事由の認定とする。

3 保護者それぞれの教育・保育給付の支給の認定事由が異なる場合で、かつ、保育を必要とする期間が同一の場合は、法第20条第1項の規定による認定の申請をした者(以下「認定申請者」という。)の事由の認定とする。ただし、認定申請者の保育を必要とする事由が就労である場合には、認定申請者でない保護者の保育を必要とする事由の認定とする。

4 保護者それぞれの保育必要量の認定区分が異なる場合は、保育短時間認定とする。

5 第1項の規定にかかわらず、認定申請者が保育標準時間認定又は保育短時間認定を希望する場合は、当該理由を参酌し認定するものとする。

6 就労を事由とする保育必要量の認定区分が保育短時間認定に該当する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該認定申請者が保育標準時間認定を希望する場合は、第1項の規定にかかわらず保育標準時間認定とする。

(1) 保護者の就労時間帯によると、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない勤務日がある場合

(2) 保護者の就労時間が一定でないことから、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない勤務日がある場合

(3) その他市長が必要と認める場合

7 前項の規定は、介護・看護又は就学を事由とする保育必要量の認定について準用する。

8 前各項の規定にかかわらず、この告示の適用の日の前日に保育所等を利用し、この告示の適用の日以後も継続して保育所等を利用するときは、同日において当該利用子どもが保育短時間認定に該当する場合においても保育標準時間認定とする。ただし、当該利用子どもの保護者が保育短時間認定としての認定を希望する場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年2月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日告示第71号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第62号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。

結城市特定教育・保育給付に係る支給認定の基準に関する要項

平成28年2月8日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年2月8日 告示第17号
令和2年3月26日 告示第71号
令和7年3月31日 告示第62号