○結城市特定教育・保育施設利用者負担額減免取扱要項
平成27年11月24日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、結城市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規則(令和2年結城市規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、利用者負担額の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害の場合 市町村、消防署、警察署等の発行する被災程度を確認できる証明書
(2) 所得減少の場合 申請月の前3箇月間の収入が確認できる書類の写し、前年中収入が確認できる書類の写し及び次の各号に掲げる書類
ア 失業の場合 給与所得者にあっては退職証明書、雇用保険受給資格証その他これに類する書類、自営業にあっては廃業届その他これに類する書類
イ 疾病の場合 医師の診断書、医療機関の発行する領収書その他これに類する書類
(特定教育・保育施設利用者負担額減免基準)
第3条 減免対象者、利用者負担額の減免ができる要件(以下「減免対象要件」という。)及び減免額は、別表のとおりとする。
(減免の決定)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を実態調査等により審査の上、免除の可否を決定し、その結果を利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(減免の却下)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、免除申請を却下することができる。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 減免の申請に係る書類等を市長が指定する期間までに提出しない場合
(2) 前条の実態調査等に応じない場合
(減免の辞退)
第7条 減免決定者は、減免対象要件に該当しなくなったとき、その他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額減免辞退届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、減免決定者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず利用者負担額減免辞退届出書を提出しない場合
2 市長は、減免を取り消した場合は、利用者負担額減免取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
付則
この告示は、平成27年11月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月26日告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
特定教育・保育施設利用者負担額減免基準
減免対象者 | 減免対象要件 | 減免額 |
1 災害により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により納入義務者(その世帯に属する者も含む。)の居住する家屋が全半壊、全半焼、床上浸水の被害を受けた場合 | 当該年度分の災害発生の翌月以降に到来する納期に係る利用者負担額の半額 |
2 当該年中の世帯所得が前年に比べ3割以上減少する見込みである者 | 次の各号に掲げる場合。ただし、現金、預金、固定資産その他資産(生命保険及び個人年金を含む。)の保有状況により納付困難と認められない場合は、この限りでない。 (1) 納入義務者又はその世帯に属する者で利用者負担額算定時に合算対象となっている者が失業(定年退職、自己都合による退職を除く。)又は事業不振による倒産若しくは事業を休止した場合 (2) 納入義務者又はその世帯に属する者で利用者負担額算定時に合算対象となっている者が疾病により6箇月(入院の場合は3箇月)以上の長期療養が必要な場合 | 当該世帯の減免申請月の前3箇月平均月収額を基に当該年中の所得見込額(退職金及び雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得額を含む。)を算出し、所得見込額に応じた課税額の属する階層区分の利用者負担額まで減免する。 |
3 法令、通達等で減免の対象と認められる者 | 法令等で定める場合 | 法令等で定める額 |
4 その他 | 市長が特に必要があると認める場合 | 市長が定める額 |



