○結城市職員の時差出勤勤務に関する規程

令和3年1月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が公務運営上の事情により時差出勤勤務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、結城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年結城市規則第9号)第2条に規定する勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。

(時差出勤勤務による勤務時間等)

第3条 時差出勤勤務の区分ごとの勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、公務運営上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(命令手続等)

第4条 所属長は、職員が時差出勤勤務をする必要があると認めるときは、事前に命令するものとする。ただし、次に掲げる場合は、時差出勤勤務を命令することができない。

(1) 職員の私的な理由による場合

(2) 業務に支障を来す可能性がある場合

2 所属長は、公務運営上必要と認めるときは、前項の規定による命令を変更し、又は取り消すことができる。

3 第1項の規定による命令は、時差出勤勤務命令簿(別記様式)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行う。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前6時30分から午後3時15分

勤務時間の途中で連続した1時間

B勤務

午前7時30分から午後4時15分

C勤務

午前9時30分から午後6時15分

D勤務

午前10時30分から午後7時15分

E勤務

午前11時30分から午後8時15分

画像

結城市職員の時差出勤勤務に関する規程

令和3年1月22日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和3年1月22日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第7号