○結城市職員の時差出勤勤務に関する規程
令和3年1月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が公務運営上の事情により時差出勤勤務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、結城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年結城市規則第9号)第2条に規定する勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。
(時差出勤勤務による勤務時間等)
第3条 時差出勤勤務の区分ごとの勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、公務運営上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(命令手続等)
第4条 所属長は、職員が時差出勤勤務をする必要があると認めるときは、事前に命令するものとする。ただし、次に掲げる場合は、時差出勤勤務を命令することができない。
(1) 職員の私的な理由による場合
(2) 業務に支障を来す可能性がある場合
2 所属長は、公務運営上必要と認めるときは、前項の規定による命令を変更し、又は取り消すことができる。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前6時30分から午後3時15分 | 勤務時間の途中で連続した1時間 |
B勤務 | 午前7時30分から午後4時15分 | |
C勤務 | 午前9時30分から午後6時15分 | |
D勤務 | 午前10時30分から午後7時15分 | |
E勤務 | 午前11時30分から午後8時15分 |
