○結城市民活動支援センター条例施行規則

令和2年12月28日

規則第58号

結城市民活動支援センター条例施行規則(平成25年結城市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市民活動支援センター条例(令和2年結城市条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 結城市民活動支援センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、結城市民活動支援センター登録(登録変更・登録更新)申請書(様式第1号)を市長に提出し、結城市民活動支援センター登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による登録をした者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更があったとき、又は登録の更新をしようとするときは、登録証を添えて、速やかに市長に前項の申請書を提出するものとする。

(登録の廃止)

第3条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて、結城市民活動支援センター登録廃止届(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(登録証の有効期間)

第4条 登録証の有効期間は、登録証の交付日から当該交付を受けた日が属する年度の末日までとする。

(登録の無効)

第5条 登録者が虚偽の申請その他不正の手段により登録をしたときは、当該登録は無効とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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結城市民活動支援センター条例施行規則

令和2年12月28日 規則第58号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和2年12月28日 規則第58号