○結城市職員の在宅勤務に関する規程
令和3年2月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が公務運営上の事情により在宅勤務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは、労働時間の一部について、自宅等において勤務することをいう。
(勤務時間)
第3条 在宅勤務者の勤務時間は、結城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年結城市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に定めるところによる。なお、同条第1項の週休日及び同条例第9条の休日は在宅勤務の対象としない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、勤務時間条例第6条に定めるところによる。
(実施単位)
第5条 在宅勤務の実施単位は、原則として1日単位とする。ただし、年次有給休暇その他の休暇(以下「年次休暇等」という。)と組み合わせる場合は、この限りでない。
2 在宅勤務の実施頻度は、原則として週3日以内とする。
(休暇の取得)
第6条 在宅勤務者は、在宅勤務中に体調不良、育児、介護その他の理由により勤務から離れる場合は、あらかじめ所属長に年次休暇等の承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務を行うことに伴い避けることができない一時的かつ短時間の私用であって、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為については、この限りでない。
(時間外勤務の禁止)
第7条 所属長は、原則として在宅勤務者に時間外勤務をさせてはならない。
(勤務場所)
第8条 在宅勤務における勤務場所(以下「勤務場所」という。)は、原則として在宅勤務者の自宅とする。ただし、在宅勤務を行うことができる環境が整備されている場合は、自宅以外の場所であっても所属長の承認を得て実施することができるものとする。
2 在宅勤務者は、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保するものとし、勤務場所に関する安全衛生管理については、自己の責任をもってあたるものとする。
3 在宅勤務における電気料金、在宅勤務を行うために必要な通信回線の敷設費及び通信費、勤務公署との通信費等の在宅勤務を行う上で必要な経費については、在宅勤務者の負担とする。
(命令手続等)
第9条 所属長は、職員が在宅勤務をする必要があると認めるときは、事前に命令するものとする。ただし、次に掲げる場合は、在宅勤務の命令をしないものとする。
(1) 職員の私的な理由による場合
(2) 業務に支障を来す可能性がある場合
2 所属長は、公務の運営上必要と認めるときは、前項の規定による命令を変更し、又は取り消すことができる。
(システム環境)
第10条 在宅勤務者は、行革・デジタル推進課長が認めた機器を利用して在宅勤務を行うものとする。
2 前条の命令を受けた職員は、在宅勤務を行うために必要な機器等の貸与を受けなければならない。
(在宅勤務に係る報告等)
第11条 在宅勤務者は、在宅勤務を開始するとき及び終了するとき並びに休憩を開始するとき及び終了するときは、その都度所属長に電子メールその他の手段(以下「電子メール等」という。)により報告をしなければならない。
2 在宅勤務者は、在宅勤務終了の際に、成果物を添付した在宅勤務実績報告書(様式第2号)を所属長に電子メール等で報告をしなければならない。
3 所属長は、必要に応じて電子メール等により勤務状況の確認を行うものとする。
(職務専念義務)
第12条 在宅勤務者は、在宅勤務を実施する場合においても、職務専念義務を遵守しなければならない。
(公務災害)
第13条 在宅勤務時に職員に災害が発生した場合における公務災害の適用の可否は、各事案の状況に応じて個別に判断するものとする。
(情報セキュリティ対策)
第14条 在宅勤務者は、結城市情報セキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
2 在宅勤務者は、業務の内容等が家族、同居者等の第三者の目に触れないようにしなければならない。
(非常時の対応)
第15条 市長は、非常時(事故、災害等により通常の勤務ができない状況をいう。)において必要があると認めるときは、在宅勤務の運用について別に定めることができる。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

