○結城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要項
令和2年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第28条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び政令第31条の9第2項において読み替えて準用する政令第28条第1項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに政令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給を受けることができる者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に20歳に満たない児童(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、養成機関において修業を開始した日以後において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること。
(3) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(4) 就業又は育児及び就業の両立が時間的に困難であると認められる者であること。
(5) 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金その他同等の給付金の支給を受けたことがないこと。
(6) 市税等に未納がないこと。
2 修了支援給付金の支給を受けることができる者は、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項各号のいずれにも該当するものとする。
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の対象となる資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) その他市長が必要と認める資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
3 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給を開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給をするものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が非課税(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された場合を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合を除く。以下同じ。) 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める額
ア 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合 月額100,000円(当該期間の最後の12月間については、月額140,000円)
イ 養成機関における課程の修了までの期間が12月未満である場合 月額140,000円
ア 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合 月額70,500円(当該期間の最後の12月間については、月額110,500円)
イ 養成機関における課程の修了までの期間が12月未満である場合 月額110,500円
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が非課税 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第6条 市長は、訓練促進給付金等を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「申請者」という。)に対し、あらかじめ相談の機会を設け、生活の状況、資格取得への意欲及び能力並びに訓練促進給付金等の支給の必要性について、十分に把握するものとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 上記アの者が属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数が明らかにできる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市町村長の証明書を含む。)
エ 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
オ 市税等の未納がないことが分かる書類
(2) 修了支援給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 上記アの者が属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数が明らかにできる書類)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市町村長の証明書を含む。)
エ 養成機関の長が証明する修了を証明する書類
オ 市税等の未納がないことが分かる書類
2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日の翌日から、修了支援給付金にあっては修了日の翌日から起算して30日以内に申請を行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
3 支給期間が2以上の会計年度にまたがるときは、前項の規定にかかわらず、申請者は、新しい会計年度の4月14日までに継続の申請を行わなければならない。この場合において、添付する書類のうち市長が省略することを認めたものについては、添付を省略できるものとする。
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適正と認められるときは、速やかに支給決定者に対し、訓練促進給付金等を支給するものとする。
(支給決定者の状況の確認等)
第10条 市長は、支給決定者の状況の確認等のため、おおむね四半期ごとに結城市母子家庭等高等職業訓練出席状況等証明書(様式第5号)を、学期末ごとに養成機関の長が証明する修得単位の状況が分かる書類を提出させるものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、訓練促進給付金等の支給に関し必要と認める報告等を求めることができる。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、受給の資格を喪失する。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 所得が児童扶養手当の受給所得水準を超えたとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(4) 養成機関における修業を取りやめたとき。
(5) 偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が支給の要件に該当しないと認めるとき。
(訓練促進給付金等の返還)
第13条 市長は、前条の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を取り消した場合において、支給の要件に該当しない部分に関し、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に各年度における結城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要項(次項において「旧要項」という。)に基づき支給が決定している訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現存する旧要項に規定する様式については、なお当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
付則(令和3年3月18日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年7月17日告示第151号)
この告示は、令和6年7月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。







