○結城市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領
平成22年8月12日
告示第125号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法第53条関係(第3条~第11条)
第3章 法第65条関係(第12条~第19条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により権限を移譲された、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務を処理する上で、必要な事項を定めることにより、当該事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、法第4条各項及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条各号の規定に基づき、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。
(2) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、法第2章の規定に従い定められたものをいう。
(3) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
(4) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
(5) 都市計画事業 法で定めるところにより法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
(6) 建築物 建築基準法第2条第1号に定める建築物をいう。
(7) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。
(8) 主要構造部 建築基準法第2条第5号に定めるものをいう。
第2章 法第53条関係
(許可申請者)
第3条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は、許可を受けなければならない。
(適用除外)
第4条 次の各号に掲げる行為については、許可を受けることを要しない。
(1) 政令で定める軽易な行為。この場合において、「政令で定める軽易な行為」とは、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転をいう。
(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。この場合において、「政令で定める行為」とは、国、茨城県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものをいう。
(4) 法第11条第3項の後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの。この場合において、「政令で定めるもの」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項第1号に規定する道路一体建物の建築及び当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築であって、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものをいう。
(申請書等)
第5条 許可の申請は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条に規定する許可申請書(様式第1号)を市長に正副2通提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
(2) 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
(3) その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 申請地の位置を表示する図面
イ 都市計画施設の計画線が入った図面(縮尺500分の1以上)
(4) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
2 53条申請処理台帳は年度ごとに作成し、管理するものとする。
(審査)
第7条 市長は、審査に際し、都市計画決定を行った際の計画図(縮尺2、500分の1)により、都市計画施設の区域の内外を判断し、法第54条に規定する許可の基準を満たしているものについては、これを許可するものとする。
2 市長は、審査に際し、添付図書以外に特に必要があると認める場合は、申請者に対し必要と認められる図書を提出するよう求めることができるものとする。
3 申請書等の補正に関しては、次のとおりとする。
(1) 申請書等に不足又は不備があった場合は、申請書等補正指示書(様式第2号)により、申請者に対し補正を求めるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、軽易なもの又は内容が複雑なものについては、口頭又は面接により指示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、現地を確認するものとする。
(決裁及び保存)
第8条 決裁及び保存に係る事項については、次のとおりとする。
(1) 審査終了後、直ちに起案し担当主管部長の決裁を受けなければならない。
(2) 前号の規定による決裁を受けた後、53条申請処理台帳に必要な事項を追加記入することとする。
(3) 都市計画施設の区域に係る申請書の保存は、永年保存とする。
(4) 市街地開発事業の施行区域に係る申請書の保存は、当該申請に係る事業の完了までとし、当該事業の完了期間を考慮した上、市長が適宜判断すること。この場合において、法第53条の制限は、都市計画施設においては事業完了後も適用されることになっているのに対し、市街地開発事業においては事業完了までとされていることに留意すること。
(申請書等の取下げ)
第11条 申請書等の取下げは、許可申請書取下届(様式第6号。以下「取下届」という。)により行うものとする。
2 前項の規定による取下届を受付けしたときは、53条申請処理台帳にその旨を記載するとともに、申請書に「取下げ」印を押印し、その写しを取下届とともに保管するものとする。
第3章 法第65条関係
(許可申請者)
第12条 事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る事業計画の変更の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、許可を受けなければならない。この場合において、「政令で定める移動の容易でない物件」とは、その重量が5トンを超える物件とする。
(審査)
第15条 市長は、第12条の規定による許可に係る申請を受けたときは、法第65条の趣旨及び規定に基づき審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする。
2 第12条の規定による申請に係る文書は、当該申請に係る事業が完了するまで保存するものとする。
付則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(令和4年1月6日告示第5号)
この告示は、令和4年1月6日から施行する。











