○結城市特別支援教育支援員取扱要項

令和4年1月17日

教委教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校生活や学習を行う上で特別な支援が必要な児童及び生徒(以下「児童等」という。)並びにその児童等が在籍する学級への教育的支援を行うため、結城市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援員は、児童等への教育に熱意及び理解がある者とする。

(身分)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(配置)

第4条 支援員は、結城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める小・中学校に配置する。

(職務)

第5条 支援員は、勤務校の校長の指揮監督のもとで、学級又は教科の担任と連携し、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校生活上の介助

(2) 学習指導上の支援

(3) 学習活動、教室間移動等における介助

(4) 健康・安全確保

(5) 周囲の児童等の障害理解促進

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する事項

(勤務校及び勤務日等)

第6条 支援員の勤務校は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、当該勤務校の校長が定めるものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、支援員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

結城市特別支援教育支援員取扱要項

令和4年1月17日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年1月17日 教育委員会教育長訓令第2号