○結城市特別支援教育支援員取扱要項
令和4年1月17日
教委教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校生活や学習を行う上で特別な支援が必要な児童及び生徒(以下「児童等」という。)並びにその児童等が在籍する学級への教育的支援を行うため、結城市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援員は、児童等への教育に熱意及び理解がある者とする。
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(配置)
第4条 支援員は、結城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める小・中学校に配置する。
(職務)
第5条 支援員は、勤務校の校長の指揮監督のもとで、学級又は教科の担任と連携し、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校生活上の介助
(2) 学習指導上の支援
(3) 学習活動、教室間移動等における介助
(4) 健康・安全確保
(5) 周囲の児童等の障害理解促進
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する事項
(勤務校及び勤務日等)
第6条 支援員の勤務校は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、当該勤務校の校長が定めるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。