○結城市職員の職場復帰支援プログラム実施規程

令和4年6月3日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、心の健康問題により休暇又は休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的に実施する職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 支援プログラムの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障等により結城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年結城市規則第9号)第14条に規定する療養休暇(以下「療養休暇」という。)の承認を受けている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員(以下これらの者を「休職者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 職場復帰に意欲があり、支援プログラムの利用を希望する者

(2) 規則的な日常生活が送れる程度に状態が安定し、支援プログラムの利用が可能であると主治医が認める者

(3) 支援プログラムの実施が必要であると市長が認める者

(実施期間)

第3条 支援プログラムの実施期間は、原則3箇月以内で必要と認められる期間とする。

(実施場所)

第4条 支援プログラムを実施する場所は、原則として対象職員が所属する部署とする。ただし、所属する部署での支援が適当でないと認められるときは、部署を変更することができる。

(内容及び重要事項の説明)

第5条 所属長又は総務課担当者は、休職者等に支援プログラムの内容及び次に掲げる重要事項を説明し、支援プログラムの利用の意思を確認するものとする。

(1) 支援プログラムは、療養休暇又は休職の期間中に実施するものであって、正式な勤務ではないこと。

(2) 支援プログラムの実施期間中の身分は、休職者等の取扱いと同様とし、法令に定めのあるもののほか、いかなる給与も支給されないこと。

(3) 支援プログラムの実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。

(4) 支援プログラムの実施に当たり、実施に係る意見その他必要な事項について、所属長又は総務課担当者が主治医に確認することがあること。

(5) 支援プログラムの実施期間中は、所属長又は総務課担当者が状況確認のための面談を行い、その内容について主治医に報告し、継続の可否、実施の方法等必要な事項について確認し、又は意見を求めることがあること。

(6) 支援プログラムの実施期間中は、定期的に主治医の診察を受けること。

(7) 支援プログラムの実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については、当該休職者等の負担とすること。

(申請手続)

第6条 前条に規定する説明の内容について了承し、支援プログラムの利用を希望する休職者等は、職場復帰支援プログラム申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に職場復帰支援プログラム申請のための診断書(様式第2号。以下「診断書」という。)を添えて、総務課長を経由して市長に申し出るものとする。

2 総務課長は、前項の規定による申出があったときは、当該休職者等及びその主治医並びに所属長(第4条ただし書の規定により実施場所を変更する場合は、変更後の実施部署の所属長。以下同じ。)と支援プログラムに係る次の事項について協議し、職場支援復帰プログラム実施計画書(様式第3号。以下「実施計画」という。)を作成するものとする。この場合において、実施計画の内容は、別表に掲げる内容を基本とする。

(1) 実施場所

(2) 実施期間

(3) 実施する時間帯

(4) 実施内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項

3 市長は、休職者等から申出があったときは、その内容を総合的に勘案し、適当であると認めるときは、職場復帰支援プログラム承認通知書(様式第4号)に実施計画書を添付して当該休職者等に対し通知するとともに、その写しを所属長に対し交付するものとする。

(支援プログラムの実施等)

第7条 所属長は、実施計画書に基づき支援プログラムを実施するものとし、職場復帰支援プログラム実施経過報告書(様式第5号)により総務課長を経由して市長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けた場合において、支援プログラムの円滑な実施のために支援プログラムの内容を変更する必要があると認めるときは、支援プログラムを利用する職員(以下「支援職員」という。)及びその主治医並びに所属長と協議し、実施計画書の変更後の内容を記載し、市長の承認を受けた後、当該支援職員及び所属長に通知するものとする。

3 所属長は、支援プログラムが終了したとき又は病状の悪化、業務への支障等により支援プログラムを中止する必要があると認めたときは、職場復帰支援プログラム完了(中止)報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 支援プログラムの実施に関係する者は、支援職員の健康情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

支援プログラム計画立案の目安

段階

実施の目安

内容

第1段階

(出勤確認)

週1~2日

1日当たり1~2時間程度

職場へ出かけて雰囲気に慣れる。同僚等と日常的な会話をする。簡易な事務作業等の業務を体験する。

第2段階

(軽作業確認)

週2~3日

1日当たり4時間程度

通常勤務に近い業務を段階的に体験する。

第3段階

(職場適応確認)

週4~5日

1日当たり7時間45分程度

継続して通常勤務に近い内容に取り組み、円滑な人間関係を保つ。

注 支援プログラムの期間は、原則3箇月以内とする。

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結城市職員の職場復帰支援プログラム実施規程

令和4年6月3日 訓令第17号

(令和4年7月1日施行)