○結城市放課後児童クラブの保育料に関する規則

令和4年9月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(令和4年結城市条例第16号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、放課後児童クラブの保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 条例第12条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通常保育

 児童扶養手当受給者(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める児童扶養手当の支給を受けている者をいう。) 月額4,000円

 以外の者 月額5,000円

(2) 短期保育 日額1,000円。ただし、前号に掲げる額を上限とする。

(3) 緊急保育 日額1,000円。ただし、第1号に掲げる額を上限とする。

(4) 土曜保育 日額1,000円

(5) 延長保育 日額100円(30分を超えて延長した場合に限る。)ただし、1月当たり1,000円を上限とする。

2 前項各号に掲げる保育の区分は、長期休業期間(結城市立小・中学校管理規則(昭和40年結城市教育委員会規則第9号)第3条第1項第4号から第7号までに掲げる学校休業日をいう。)における保育を含むものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、令和4年4月1日から継続して放課後児童クラブ業務の委託を受けている者にあっては、第2条の規定にかかわらず、なお当分の間従前の保育料で運営することができる。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

結城市放課後児童クラブの保育料に関する規則

令和4年9月29日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月29日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第21号