○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要項

令和4年8月17日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、結城市立小学校又は中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。

(共済掛金の額)

第3条 結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。

保護者の区分

年額(児童生徒1人あたり)

保護者(要保護者を除く。)

460円

要保護者である保護者

20円

(共済掛金の免除)

第4条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日現在において保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を徴収しない。

(1) 要保護者

(2) 準要保護者

(徴収の時期)

第5条 教育委員会は、共済掛金を、教育長が指定する日までに学校長を通じて徴収する。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要項

令和4年8月17日 教育委員会告示第3号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年8月17日 教育委員会告示第3号