○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要項
令和4年8月17日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、結城市立小学校又は中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(2) 準要保護者 準要保護児童生徒認定事務取扱要項(平成17年結城市教育委員会教育長訓令第2号)第3条に規定するものをいう。
(共済掛金の額)
第3条 結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。
保護者の区分 | 年額(児童生徒1人あたり) |
保護者(要保護者を除く。) | 460円 |
要保護者である保護者 | 20円 |
(1) 要保護者
(2) 準要保護者
(徴収の時期)
第5条 教育委員会は、共済掛金を、教育長が指定する日までに学校長を通じて徴収する。
付則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。