○結城市放課後児童クラブの保育料の預金口座振替による収納事務取扱要項

令和4年9月30日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、結城市放課後児童クラブの保育料に関する規則(令和4年結城市規則第29号)第3条の規定により、放課後児童クラブの保育料(以下「児童クラブ保育料」という。)を口座振替により収納する場合における市及び口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 取扱金融機関は、結城市会計規則(平成17年結城市規則第39号)第2条第9号に規定する指定金融機関等とする。

2 市は、取扱金融機関と児童クラブ保育料の口座振替による収納事務の取扱いについて協定を締結するものとする。

(口座振替の対象者)

第3条 口座振替により児童クラブ保育料を納入することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する児童クラブ保育料の納入義務者であって、取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替をすることができる預金口座は、普通預金口座及び当座預金口座のうち、納入義務者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、預金口座振替依頼書(様式第1号)、納付書送付依頼書(様式第2号)及び児童クラブ保育料口座振替依頼書(様式第3号)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項に規定する書類の提出があったときは、記入事項を確認の上、預金口座振替依頼書を保管し、納付書送付依頼書及び児童クラブ保育料口座振替依頼書に必要事項を記入した上で市長に送付するものとする。

3 市長は、前項に規定する書類の送付があったときは、納付書送付依頼書を保管し、児童クラブ保育料口座振替依頼書を納入義務者へ送付するものとする。

(納入義務者名簿の整理)

第6条 市長は、取扱金融機関から納付書送付依頼書の送付を受けたときは、当該納入義務者に係る納入義務者名簿に口座振替依頼者である旨の表示を行うものとする。

(請求書等の作成)

第7条 市長は、納付書送付依頼書に基づき口座振替通知書(様式第4号)及び口座振替依頼書兼納入済通知書(様式第5号)を作成し、口座振替通知書に記載された振替日の6営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、毎月27日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(振替)

第9条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から口座振替通知書に記載されている金額を振り替えて納付するものとする。

(振替済みの報告)

第10条 取扱金融機関は、前項に規定する手続をしたときは、口座振替納入済結果報告書(様式第6号)を指定金融機関を経由し、市長に送付するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、預金不足等の理由により振替日に振り替えることができなかったときは、口座振替不能一覧表(様式第7号)に理由を付して市長に送付するものとする。

2 市長は、口座振替不能一覧表の送付があった場合は、振り替えることができなかった納入義務者に対してその旨を通知し、納付書により児童クラブ保育料を納付させるものとする。

(口座振替契約の解除)

第12条 取扱金融機関は、納入義務者との預金口座振替契約を解除したとき及び納入義務者から口座振替による納付の辞退があったときは、速やかに市長に通知するものとする。

2 市長は、納入義務者から口座振替による納付の辞退の申出を受けたときは、速やかに取扱金融機関に通知するものとする。

(委託料等)

第13条 市長は、取扱金融機関に対し、第2条第2項に規定する協定書に定める預金口座振替の委託料その他協定に基づく費用を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 口座振替の申込手続その他この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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結城市放課後児童クラブの保育料の預金口座振替による収納事務取扱要項

令和4年9月30日 告示第194号

(令和4年10月1日施行)