○結城市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
令和5年3月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「条例」という。)第18条の2第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給の対象となる職員)
第2条 条例第18条の2第1項で定める職員は、別表支給対象の職の欄に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の支給の対象となる場合)
第3条 条例第18条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 災害(結城市災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置されるものをいう。)が設置される規模の災害又はそれに準ずる規模の災害をいう。)が発生し、又はその発生のおそれがある場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。他の法律において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の規定の適用を受ける選挙等にかかる次に掲げる事務に従事する場合
ア 投票所の事務(投票管理者の職務を含む。)
イ 開票所の事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の場合であって支給することに相当の理由があると市長が認める場合
2 条例第18条の2第2項で定める場合は、前項第1号及び第3号に掲げる場合をいう。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第4条 条例第18条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表支給額の欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が1時間に満たない場合の勤務にあっては、支給しない。
2 条例第18条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第4条の2 次に掲げる場合には、条例第18条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第18条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
2 前項の管理職員特別勤務実績簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってこれに代えることができる。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、結城市職員の給与に関する規則(昭和32年結城市規則第1号)第19条第1項及び第2項の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象の職 | 支給額 | ||
条例第18条の2第1項に規定する場合 | 条例第18条の2第2項に規定する場合 | ||
部長 理事 議会事務局長 会計管理者 次長参事 | 8,000円 | 4,000円 | |
第3条第1項第2号アに該当する場合 | 7,000円 | ||
第3条第1項第2号イに該当する場合 | 4,000円 | ||
課長又はこれに相当する職務 参事補 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 室長 副参事山川文化会館長 保育所長 子育て支援センター所長 | 6,000円 | 3,000円 | |
第3条第1項第2号アに該当する場合 | 7,000円 | ||
第3条第1項第2号イに該当する場合 | 4,000円 | ||
課長補佐 主査 | 5,000円 | 2,500円 | |
第3条第1項第2号アに該当する場合 | 7,000円 | ||
第3条第1項第2号イに該当する場合 | 4,000円 | ||

