○結城市児童扶養手当の支払に関する規則
令和5年11月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、随時に支払うことができる。
2 前項本文の支払日が結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、前項本文の規定にかかわらず、その日の直前の休日でない日を支払日とする。
(支払方法)
第3条 手当の支払は、口座振込払とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。