○結城市児童手当事務取扱規則
令和6年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 市において記録及び管理をすべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(父母指定者指定届の処理)
第3条 市長は、父母指定者指定届(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の届書をいう。)の提出を受けた場合は、届出者に対して当該届書に係る受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、認定請求書(施行規則第1条の4第1項の請求書をいう。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
2 市長は、同居父母を認定した場合において、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が当該同居父母と異なる市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有するときは当該市町村に、公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)として所属庁から児童手当を受給しているときは当該所属庁に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、認定請求書(施設等受給資格者用)(施行規則第1条の4第3項の請求書をいう。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、額改定認定請求書(施行規則第2条第1項の請求書をいう。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、額改定届(施行規則第3条第1項の届書をいう。第10条において同じ。)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定(額改定請求却下)通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、額改定認定請求書(施設等受給者用)(施行規則第2条第3項の請求書をいう。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、額改定届(施設等受給者用)(施行規則第3条第2項の届書をいう。次条において同じ。)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、受給者が一般受給者のときは児童手当額改定(額改定請求却下)通知書により、受給者が施設等受給者のときは児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、現況届(施行規則第4条第1項の届書をいう。この条において同じ。)の提出を受けた場合、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合は、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、現況届(施設等受給者用)(施行規則第4条第4項の届書をいう。)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、受給事由消滅届又は受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書により、受給者が施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第12条の9第1項の寄附の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に規定する寄附が行われたときは、市長は、当該寄附に係る受領の証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(請求者等の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 施行規則第12条の10第1項の学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この項及び第4項において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第22条第1項の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条第1項の規定により児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(様式第10号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定による徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の休日でない日を支払日とする。
2 児童手当の支払は、口座振込払とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号)により、受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、文書により請求者等に通知するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年9月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。













