○結城市奨学資金返還金滞納整理事務処理要項
令和6年7月19日
教委教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年結城市教育委員会規則第2号)第13条、結城市奥順奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年結城市教育委員会規則第1号)第12条及び乙女屋本店奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年結城市教育委員会規則第2号)第12条の規定により、奨学資金返還金(以下「返還金」という。)の滞納整理の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則第12条、結城市奥順奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則第11条及び乙女屋本店奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則第11条の規定による督促は、当該納期限後20日以内に奨学資金返還金督促状(様式第1号。次項において「督促状」という。)の送付により行うものとする。
2 督促に係る返還金の納期限は、督促状を発送した日から起算して30日を経過した日とする。
2 催告に係る返還金の納期限は、催告書を発送した日から起算して30日を経過した日とする。
(連帯保証人等に対する債務の履行の請求)
第4条 教育長は、滞納者に対する前条の規定による催告と同時に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1号の規定により連帯保証人又は保証人に対し、債務の履行の請求ができるものとする。
(納付指導)
第5条 教育長は、滞納者に対して、返還金滞納の長期化が奨学基金の運用の支障となることを十分に説明するため、電話、文書、臨戸訪問等による納付指導を行うことができるものとする。
2 教育長は、納付指導を行った滞納者について、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
2 最終催告に係る返還金の納期限は、最終催告書を発送した日から起算して30日を経過した日とする。
(法的措置候補者の選定)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者を結城市教育委員会の議決を経て、法的措置候補者として選定するものとする。
(1) 前条に規定する最終催告により指定した納期限を経過しても返還金を納付しない者
(2) 第6条に規定する分割納付誓約の約束不履行を3回以上した者
(法的措置)
第10条 教育長は、法的措置対象者に対し、特別の事情がある場合を除き、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、返還金の支払を求める法的措置を講じるものとする。
2 教育長は、法的措置対象者に対し、奨学資金返還金法的措置通告書(様式第8号)を送付するものとする。
(強制執行)
第11条 教育長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び法的措置対象者が和解条項に違反した場合は、特別の事情がある場合を除き、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定により強制執行の申立てを行うものとする。
(委託)
第12条 教育長は、この訓令による滞納整理の事務に関し、必要に応じて弁護士に委託することができる。
(不納欠損の処理)
第13条 教育長は、滞納者に係る返還金について、結城市債権管理条例(平成31年結城市条例第6号)第18条各号のいずれかに該当する場合は、当該滞納者に係る返還金の一部又は全部を不納欠損として処理するものとする。
2 教育長は、前項の規定により不納欠損として処理することを決定したときは、教育委員会及び市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年7月19日から施行する。








