○結城市就業規則及び結城市建設工事請負業者指名停止等措置要領の一部を改正する訓令 抄

令和7年5月30日

訓令第10号

則 抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられたものとみなす。

結城市就業規則及び結城市建設工事請負業者指名停止等措置要領の一部を改正する訓令 抄

令和7年5月30日 訓令第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年5月30日 訓令第10号