○逗子市職員定数条例
昭和26年3月16日
逗子市条例第6号
〔注〕 昭和63年から改正経過を注記した。
第1条 一般職員の定数は、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例で「職員」とは、市及び議会事務局の職員、教育委員会の職員、選挙管理委員会の職員、監査委員の職務を補助する職員、公平委員会の事務職員並びに学校、保育園及び消防の機関に勤務する職員(非常勤職員及び6月を限度として臨時に任用する職員を除く。)をいう。
(平14条例9・平14条例18・令元条例13・一部改正)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局の職員 | 276人 |
議会の事務部局の職員 | 8人 |
教育委員会の所管に属する職員 | 103人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 4人 |
監査委員の事務部局の職員 | 4人 |
公平委員会の事務部局の職員 | 1人 |
消防職員 | 103人 |
2 前項に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。
(昭63条例3・平元条例3・平3条例3・平4条例5・平5条例3・平6条例1・平14条例18・平28条例8・平29条例5・令5条例6・一部改正)
第4条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職者(次号に該当する者を除く。)
(2) 結核性疾患により休養を命じられた者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の4第1項に規定する休業をしている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている者
(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年逗子市条例第22号)により派遣されている者
(平16条例9・全改、平19条例4・令3条例4・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員定数条例(昭和25年逗子市条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和26年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和27年5月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月13日条例第4号)
この条例は、市制施行の日から施行する。
附則(昭和29年5月31日条例第9号)
この条例は、昭和29年6月1日から施行する。
附則(昭和29年10月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和31年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和33年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月16日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月18日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和47年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日条例第23号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月18日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第18号)
この条例は、平成14年7月20日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。