○逗子市普通河川等管理条例
平成5年3月22日
逗子市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通河川等の適正な利用及び正常な機能維持が図られるようにその管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(普通河川等)
第2条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供される河川及び水路で市長が指定したものをいい、これらに付属して設置された護岸、堤防、こう門、せき、床止め、ひ門その他公共の用に供される施設を含むものとする。
2 市長は、前項の規定により普通河川等を指定するときは、その名称並びに区間の起点及び終点その他必要な事項を告示しなければならない。
(行為の禁止)
第3条 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川等を損傷すること。
(2) 普通河川等に土砂又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、普通河川等の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の申請及び許可)
第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の20日前までに、規則で定めるところにより、市長に申請してその許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為又は営業等のためにやむを得ないものとして市長が認めた行為については、この限りでない。
(1) 普通河川等を占用し、又は普通河川等に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除却しようとするとき。
(2) 普通河川等の掘削、盛土又は切土その他の形状を変更する行為(前号に係る行為のためにするものを除く。)をしようとするとき。
(3) 普通河川等に土砂、竹木その他の物件を堆積し、又は設置しようとするとき。
(期間更新の申請及び許可)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可に係る期間の満了後も引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可に係る期間の満了の日の20日前までに、規則で定めるところにより、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(許可工作物の自費施行の申請及び承認等)
第9条 第4条の許可を受けて工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、規則で定めるところにより、速やかに当該工事を自費施行するについて市長に申請してその承認を受け、及び市長の完成検査を受けなければならない。
(着手届及び完了届)
第10条 第4条の許可を受けて工作物を新築し、改築し、若しくは除却しようとする者又は普通河川等の形状を変更する行為をしようとする者は、当該工事に着手しようとする日の3日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(占用料の納付)
第11条 占用者等は、別表に定める占用料を納付しなければならない。
2 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該許可に係る期間が当該許可の日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料については、毎年度当該会計年度分をその年度の開始の日から起算して1月以内に納付する。
(占用料の不還付)
第12条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が占用者等の責めに帰することができない事情等特に必要があると認めたときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(2) 公益上その他特別の事情により市長が必要があると認めたとき。
(権利の譲渡)
第14条 占用者等は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡しようとするときは、その旨を市長に届け出てその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(許可に基づく地位の承継)
第15条 相続人又は合併により設立された法人その他の占用者等の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定による地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築若しくは除却、若しくはその行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をすること若しくは普通河川等を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 前項に規定する処分により生じた損失は、当該処分を受けた者の負担とする。
(1) 国又は公共団体が公用又は公共用に供するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による処分により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(原状回復義務等)
第18条 占用者等は、当該許可の期間が満了したとき、その他許可の効力を失ったときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出て普通河川等を原状に回復し、その他普通河川等の管理上必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補修及び損害賠償)
第19条 占用者等は、自己の責めに帰すべき理由により、当該許可に係る行為に起因して普通河川等に損害を生じさせたときは、市長が別に定めるところに従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第20条 市長は、普通河川等の管理上必要があると認めたときは、その指定する職員に他人が所有し、若しくは占有する土地に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせ、又は当該土地の所有者若しくは占有者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により他人が所有し、又は占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ当該土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
(罰則)
第21条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平11条例23・全改)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平19条例8・一部改正)
附 則(平成ll年12月7日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
占用料
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | |
電柱、支柱、支線くい等の工作物を設置するもの | 1本 | 1月につき | 100円 | |
水道管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設又は架設するもの | 外径0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 15円 |
外径0.1メートル以上 0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 20円 | |
外径0.2メートル以上 0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 25円 | |
外径0.4メートル以上のもの | 1メートル | 1月につき | 50円 | |
通路 | 1平方メートル | 1月につき | 100円 | |
その他の用に供するもの | 1平方メートル | 1月につき | 100円 |
備考
1 期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。
2 占用料の額が面積又は長さを単位として定められている場合において、占用面積が1平方メートルに満たないものであるとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は1平方メートルとし、占用の長さが1メートルに満たないものであるとき又は1メートル未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は1メートルとして計算する。
3 占用料の額が100円に満たないとき又は100円未満の端数があるときは、これを100円とする。