○逗子市準用河川占用料条例
平成12年3月9日
逗子市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した準用河川について、法第32条第1項の規定に基づき、占用料を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び徴収)
第2条 市長は、法第24条に規定する土地の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から別表に定める占用料を徴収する。
2 前項の占用料は、占用の許可をする際にその全額を徴収する。ただし、占用をすることができる期間が当該占用の許可の日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度の初めに当該年度分を全額徴収する。
(占用料の不還付)
第3条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が占用者の責めに帰することができない事情等特に必要があると認めたときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 公益上その他特別の事情により市長が必要があると認めたとき。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | |
電柱、支柱、支線くい等の工作物を設置するもの | 1本 | 1月につき | 100円 | |
水道管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設又は架設するもの | 外径0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 15円 |
外径0.1メートル以上 0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 20円 | |
外径0.2メートル以上 0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1月につき | 25円 | |
外径0.4メートル以上のもの | 1メートル | 1月につき | 50円 | |
通路 | 1平方メートル | 1月につき | 100円 | |
その他の用に供するもの | 1平方メートル | 1月につき | 100円 |
備考
1 期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。
2 占用料の額が面積又は長さを単位と定められている場合において、占用面積が1平方メートルに満たないものであるとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は1平方メートルとし、占用の長さが1メートルに満たないものであるとき又は1メートル未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は1メートルとして計算する。
3 占用料の額が100円に満たないとき又は100円未満の端数があるときは、その満たない額又はその端数を100円とする。