○逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
平成6年3月1日
逗子市条例第5号
逗子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年逗子市条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 逗子市廃棄物減量等推進審議会(第7条~第11条)
第3章 廃棄物減量等推進員(第12条)
第4章 減量化及び資源化の推進(第13条~第18条)
第5章 一般廃棄物処理計画(第19条)
第6章 廃棄物の適正処理(第20条~第28条の2)
第7章 削除
第8章 廃棄物処理手数料(第30条~第32条)
第9章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第33条~第38条)
第10章 雑則(第39条~第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令で定めるもののほか、廃棄物の発生を抑制し、資源の循環利用を図り、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めるところにより、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、原材料又は熱源等の資源として利用することをいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(平23条例22・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。
3 市は、前2項に定める責務を果たすために必要と認められる情報の収集及び調査研究等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
第2章 逗子市廃棄物減量等推進審議会
(設置)
第7条 減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、逗子市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民
(3) 事業者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(平23条例16・全改)
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営事項の委任)
第11条 この章に規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
第3章 廃棄物減量等推進員
(廃棄物減量等推進員)
第12条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理及び地域の生活環境の保持に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
第4章 減量化及び資源化の推進
(市による減量化及び資源化)
第13条 市は、廃棄物の分別収集、一般廃棄物処理施設での資源回収、再生品の使用等を行うことにより、減量化及び資源化を推進しなければならない。
(事業者による減量化及び資源化)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等の方法を市民に周知し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、資源化に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(平13条例7・平23条例16・一部改正)
2 事業者は、前項の減量化及び資源化計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平23条例22・一部改正)
(廃棄物管理責任者の選任)
第16条 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(改善勧告及び公表)
第17条 市長は、事業者が前2条の規定に違反していると認めたときは、当該事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第5章 一般廃棄物処理計画
(一般廃棄物処理計画)
第19条 市長は、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するため、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示する。
2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。
第6章 廃棄物の適正処理
(占有者等による自己処理の原則)
第20条 土地又は建物を所有し、又は占有し、若しくは管理する者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物を、生活環境の保全上支障のない方法で、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
2 占有者等は、その土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 占有者等は、その土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。
(平23条例22・平26条例22・一部改正)
(事業者による自己処理の原則)
第21条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
(平23条例22・全改)
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第22条 占有者等及び事業者は、前2条の規定により自ら一般廃棄物を処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
(市が処理する事業系一般廃棄物)
第23条 市長は、事業系一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画に基づき、その処分を行うほか、次に掲げるものに限り、収集及び運搬を行うものとする。この場合において、市長は、事業者に対して必要な指示をすることができる。
(1) 規則で定める事業所から排出される事業系一般廃棄物(その排出量が規則で定める量を超えない場合に限る。)
(2) 市の事業に伴い排出される事業系一般廃棄物(臨時に排出される場合を除く。)
(3) 緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めた事業系一般廃棄物
2 事業者は、前項各号に定める場合に限り、事業系一般廃棄物を分別し、所定の場所に排出することができる。
(平23条例22・全改)
(一般廃棄物の排出方法)
第23条の2 占有者等又は事業者は、市長が収集及び運搬する一般廃棄物(資源化を目的として分別収集するもの、第30条第3項第8号及び第9号の規定により一般廃棄物処理手数料が免除されるもの、別表第1に定める粗大ごみ及び大型粗大ごみ並びにし尿を除く。)を排出するとき(事業者にあっては、前条第1項第1号の規定により市長が収集及び運搬を行う事業系一般廃棄物を排出するときに限る。)は、市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。
2 指定収集袋の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 容量が5リットル相当のもの
(2) 容量が10リットル相当のもの
(3) 容量が20リットル相当のもの
(4) 容量が40リットル相当のもの
3 占有者等又は事業者は、第1項の規定により一般廃棄物を排出することが困難であると市長が認めるときは、当該一般廃棄物の排出について市長の指示に従わなければならない。
(平26条例22・追加、平30条例11・一部改正)
(製品等の適正処理の確保)
第24条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めるとともに、当該製品、容器等の使用者等に対しその適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第25条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合に、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(排出禁止物等)
第26条 占有者等及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集又は一般廃棄物処理施設に搬入する際は、次に掲げるものを排出し、又は搬入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 感染性のあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
(前処理等の指示)
第27条 市長は、占有者等及び事業者が規則で定める多量の一般廃棄物を一般廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、焼却、破砕、圧縮等の前処理の実施、搬入方法その他必要と認める事項を指示することができる。
(改善勧告及び公表)
第27条の2 市長は、占有者等又は事業者が一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び第23条の2に定める排出方法に従わずに一般廃棄物を排出していると認めたときは、当該占有者等又は事業者に対し、改善その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた占有者等又は事業者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平26条例22・追加)
(産業廃棄物の処理)
第28条 市は、市の一般廃棄物処理施設において産業廃棄物の処理を行わないものとする。ただし、法第11条第2項の規定に基づき処理できる産業廃棄物として、有毒有害物質を含まず、危険性がないもので、一般廃棄物処理施設を著しく損傷するおそれがなく、市が行う廃棄物の処理に支障がないものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
(平23条例22・全改)
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第28条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(平24条例37・追加)
第7章 削除
(平30条例11)
第29条 削除
(平30条例11)
第8章 廃棄物処理手数料
2 前項の処理手数料の額の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている世帯が一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている者が属し、かつ、市民税が非課税の世帯が第23条の2第1項の規定により一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級と記載されている者が属し、かつ、市民税が非課税の世帯が第23条の2第1項の規定により一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(4) 神奈川県療育手帳制度実施要綱(昭和49年2月1日適用)の規定により交付を受けた療育手帳に障害の程度がA1又はA2と記載されている者が属し、かつ、市民税が非課税の世帯が第23条の2第1項の規定により一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯が第23条の2第1項の規定により一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯が第23条の2第1項の規定により一般廃棄物を排出するとき 全部又は一部免除
(7) 天災又は火災等の災害を受けた者が当該災害による一般廃棄物を市長の指示する場所に搬入するとき 全部又は一部免除
(8) 営利を目的としない団体又は個人が道路、公園その他の公共の場所の清掃による一般廃棄物を適正に分別し、市長が別に指定し配付する収集袋を使用し、市長が収集及び運搬する際に所定の場所に排出するとき 全部免除
(9) 一般家庭が次に掲げる一般廃棄物をそれぞれ他の一般廃棄物と分別し、透明又は半透明の袋に収納し、市長が収集及び運搬する際に所定の場所に排出するとき 全部免除
ア 草、葉及び植木ごみ
イ 紙おむつを使用する者の使用済紙おむつ
ウ 市長が別に定める有害ごみ
(10) その他市長が特別の理由があると認めるとき 全部又は一部免除
4 前3項に定めるもののほか、処理手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。
(平10条例14・平11条例35・平26条例22・平30条例11・一部改正)
(産業廃棄物の処分費用)
第31条 法第13条第2項の規定に基づく産業廃棄物の処分に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。
(平10条例14・平30条例11・一部改正)
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請手数料等)
第32条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 5,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 5,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 5,000円
(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 5,000円
(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円
(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 2,000円
(7) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 2,000円
(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 2,000円
(平15条例18・一部改正)
第9章 生活環境影響調査結果の縦覧等
(平23条例16・追加)
(対象となる施設の種類)
第33条 法第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の設置及び変更に係る届出に際し、市長が実施する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧(以下「縦覧」という。)及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。
(平23条例16・追加)
(縦覧等の公告)
第34条 市長は、調査書を縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び期間、意見書の提出先及び提出期限その他の規則で定める事項を公告するものとする。
(平23条例16・追加)
(縦覧の場所及び期間)
第35条 縦覧の場所は、施設の設置又は変更に係る業務を担当する部署及び市長が必要があると認める場所とする。
2 縦覧の期間は、前条の規定による公告の日から1月間とする。
(平23条例16・追加)
(意見書の提出先及び提出期限)
第36条 意見書の提出先は、施設の設置又は変更に係る業務を担当する部署及び市長が必要があると認める場所とする。
2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までとする。
(平23条例16・追加)
(環境影響評価との関係)
第37条 施設の設置又は変更について、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、この章に定める手続を経たものとみなす。
(平23条例16・追加)
(他の市町村の長との協議)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の設置又は変更に係る区域を管轄する市町村の長に、調査書及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類の写しを送付し、当該区域における縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(平23条例16・追加)
第10章 雑則
(平23条例16・一部改正)
(報告の徴収)
第39条 市長は、法第18条に定めるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認めるものに対し、廃棄物の適正処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(平23条例16・一部改正)
(立入調査)
第40条 市長は、法第19条第1項に定めるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類、物件等の調査その他必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平23条例16・平23条例22・平26条例22・一部改正)
(平23条例16・一部改正)
附則
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の逗子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により納付し、又は納付すべきであった手数料は、改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の規定により納付し、又は納付すべきであった手数料とみなす。
(逗子市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 逗子市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年逗子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年10月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第30条第1項、第31条第1項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成11年度分の手数料から適用し、平成10年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月7日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第30条第1項及び別表第1の規定は、平成12年度分の手数料から適用し、平成11年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、平成13年度分の手数料から適用し、平成12年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日条例第14号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成24年度分の手数料から適用し、平成23年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1に規定する処理手数料(指定収集袋で排出するものに限る。)の徴収その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1(粗大ごみ及び大型粗大ごみの処理手数料に限る。)及び逗子市証紙条例第3条第1項の規定は、施行の日以後の収集の申込み分について適用する。
附則(平成28年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、施行の日以後に搬入された一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料について適用し、施行の日前に搬入された一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行ったし尿の処理及び浄化槽の清掃に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1
種別 | 取扱区分 | 処理手数料 | |
一般廃棄物(し尿を除く。)の処理 | (1) 市長が収集、運搬及び処分するとき。 | 一般廃棄物処理計画に定める燃やすごみ及び不燃ごみ | 第23条の2の規定により使用する指定収集袋の種類ごとに次に定める金額 ア 容量が5リットル相当の指定収集袋1枚につき10円 イ 容量が10リットル相当の指定収集袋1枚につき20円 ウ 容量が20リットル相当の指定収集袋1枚につき40円 エ 容量が40リットル相当の指定収集袋1枚につき80円 |
粗大ごみ(一辺の長さが50cm以上で大型粗大ごみ以外のものをいう。) | 1個につき600円 | ||
大型粗大ごみ(規則で定めるものをいう。) | 1個につき1,200円 | ||
(2) 市長の指定する場所へ搬入するとき。 | 10キログラムにつき250円。ただし、搬入重量が10キログラム以下のときは一律250円とする。 |
(平26条例22・全改、平28条例10・平30条例11・一部改正)
別表第2
種別 | 取扱区分 | 処分費用 |
産業廃棄物 | 市長の指定する場所へ搬入するとき。 | 10キログラムにつき240円。ただし、搬入重量が10キログラム以下のときは、一律240円とする。 |
(平10条例14・平23条例22・平30条例11・一部改正)