○逗子市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成12年8月25日
逗子市教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業(第2条~第6条)
第3章 教育活動(第7条~第9条)
第4章 教材の取扱い(第10条~第12条)
第5章 分掌組織及び職員(第13条~第25条)
第6章 施設、設備等の管理(第26条~第30条)
第7章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、逗子市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図り、もって教育水準の維持向上に資するため、教育課程内における管理運営の基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(平17教委規則3・平20教委規則2・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業 4月1日から4月4日まで
(4) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業 3月26日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める日
(平14教委規則3・平15教委規則1・平25教委規則2・平27教委規則4・平31教委規則1・令3教委規則7・一部改正)
(1) 運動会、文化祭その他の年間行事計画に基づく恒常的な学校行事の実施
(2) その他授業日と休業日を振り替えるとき
(平31教委規則1・全改)
(臨時休業)
第5条 校長は、自然災害その他急迫な事情があるときには、臨時に授業を行わないことができる。
(平31教委規則1・一部改正)
(登下校時刻の変更)
第6条 校長は、自然災害その他急迫な事情により児童生徒の登下校時刻を変更するときは、速やかにその事情を教育委員会に連絡するとともに、登下校時刻変更措置報告書(学校の全部・学校の一部)(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(平31教委規則1・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第7条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
(1) 各教科及び道徳の学年別授業時数
(2) 特別活動の種類及びその授業時数
(3) 総合的な学習の時間の授業時数
(4) 小学校における外国語活動の授業時数
(平23教委規則5・平31教委規則1・一部改正)
(校外行事等)
第8条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、キャンプ、対外競技その他の校外行事又は校内行事(以下「校外行事等」という。)を行うときは、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、宿泊を伴う校外行事等を行うときは、原則実施日の1か月前までに教育委員会に泊を伴う校外行事実施承認願(第7号様式)を提出し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
4 校長は、宿泊を伴わない校外行事を行うときは、実施日の7日前までに校外行事実施届出書(第9号様式)により届け出なければならない。ただし、活動範囲が各学校の通学区域内の場合にあっては、これを省略することができる。
5 校外行事のうち対外競技を行う範囲は、原則として、小学校は市内、中学校は県内とする。
6 校長は、前項の範囲により難い場合は、教育委員会と事前に協議を行わなければならない。
(平27教委規則4・平31教委規則1・一部改正)
(出席停止)
第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する児童生徒が性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあるときは、教育委員会の指示を受けて、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命じることができる。
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に規定する感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒の保護者に対し出席停止を命じることができる。
3 校長は、第1項の出席停止を命じるときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明するとともに、当該児童生徒及び保護者の意見を聞かなければならない。
(平15教委規則1・平20教委規則2・平21教委規則1・平31教委規則1・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用するときは、第7条第1項により編成する教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。
(1) 内容が正確かつ適切であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確かつ適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(教材の承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用を開始しようとする日の20日前までに教育委員会に準教科書使用承認願(第12号様式)を提出し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平31教委規則1・一部改正)
(教材の届出)
第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次に掲げるものを計画的及び継続的に使用しようとするときは、使用を開始しようとする前日までに教材使用届出書(第14号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本
(2) 各種学習帳の類
(平31教委規則1・一部改正)
第5章 分掌組織及び職員
(校長の職務)
第13条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理運営、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
(教頭の職務)
第14条 教頭の職務は、次のとおりとする。
(1) 校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどること。
(2) 校長の命を受け、所属職員を監督すること。
(3) 校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(分掌組織)
第15条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。
2 前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織(以下「グループ」という。)を置くものとする。
(1) 教務、地域との連携に関する事項
(2) 生徒指導、生徒の進路指導、児童生徒の健康等に関する事項
(3) 情報管理その他総務に関する事項
(4) その他校長が必要があると認めた事項
3 校長は、前項の規定によりグループを置く場合にあっては、複数の事項を一のグループにおいて分掌させ、又は一の事項を複数以上のグループにおいて分掌させることができる。
4 グループを統括する者は、第17条の2第1項に規定する総括教諭をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、学校の教諭又は養護教諭の中から校長が指名した者をもって充てることができる。
5 校長は、グループが分掌する事項及びグループに配置される総括教諭の氏名その他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平17教委規則11・平31教委規則1・一部改正)
第16条 削除
(平17教委規則11)
(教科等の担当職員)
第17条 校長は、教科又は学級を担任する職員その他の校務を担当する職員を決定するものとする。
2 校長は、前項の規定により職員を決定したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平17教委規則11・全改)
(総括教諭)
第17条の2 学校に総括教諭を置き、主幹教諭をもって充てる。
2 総括教諭は、児童生徒の教育又は養護をつかさどり、教諭又は養護教諭をもって充てる。
3 総括教論は、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 校長の学校運営の補佐に関すること。
(2) グループの統括に関すること。
(3) 教諭及び養護教諭の職務遂行能力の向上に関すること。
4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。
(平17教委規則11・追加、平20教委規則3・一部改正)
(学校栄養主査等)
第18条 学校に、学校栄養主査、学校栄養主任技師、学校栄養技師又は学校栄養士を置くことができる。
2 学校栄養主査は、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌理する。
3 学校栄養主任技師は、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
4 学校栄養技師は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校栄養士は、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。
(平16教委規則2・全改)
(事務主幹等)
第19条 学校に、事務主幹、総括事務主査、事務主査、主任事務主事又は事務主事を置くことができる。
2 事務主幹は、学校事務を処理し、及び特に重要な特定の学校事務を掌理する。
3 総括事務主査は、学校事務を処理し、及び重要な特定の学校事務を掌理する。
4 事務主査は、学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。
5 主任事務主事は、学校事務を処理する。
6 事務主事は、学校事務をつかさどる。
(平16教委規則2・全改、平31教委規則1・一部改正)
(平17教委規則11・追加)
(学校用務員)
第20条 学校に、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員の職務は、教育委員会が別に定める。
(学校給食調理員)
第21条 学校に、学校給食調理員を置くことができる。
2 学校給食調理員の職務は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第22条 校長は、職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が教育活動その他の校務に関する決定を行うに当たって、所属職員の意見を聞くこと。
(3) 校長が共通理解を深めるために、所属職員相互の連絡調整を図ること。
3 職員会議は、校長が主宰する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。
(企画調整会議)
第22条の2 学校に、企画調整会議を置く。
2 企画調整会議は、校長が招集し、主宰する。
3 企画調整会議においては、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。
4 企画調整会議は、校長、教頭、第17条の2第3項の各号に掲げる職務を行う総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。
5 前4項に規定するもののほか、企画調整会議について必要な事項は、校長が別に定める。
(平17教委規則11・追加)
(学校評議員)
第23条 学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第23条の3の学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第23条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者、その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行ったときは、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 学校は、前2項に規定する評価を行ったときは、その結果を教育委員会に報告するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、学校評価について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平20教委規則2・追加)
(1) 校長の休暇が引き続き4日を超える場合 逗子市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 学校の業務の正常な運営に支障を来すおそれのある場合 校長。ただし、教育委員会の意見を聴かなければならない。
(3) 前2号に掲げる以外の場合 校長
(平31教委規則1・一部改正)
(出張)
第25条 職員の出張は、校長が命じる。ただし、その日数が引き続き5日を超える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
2 校長の4日以上連続する宿泊を要する出張及び海外出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命じる。
(平27教委規則4・平31教委規則1・一部改正)
第6章 施設、設備等の管理
(施設等の管理)
第26条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 学校の施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。
3 校長は、学校の施設及び設備の状況を常に把握し、教育委員会から求めがあったときは、指定された日までに報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、学校の施設及び設備の使用、保全等については、教育委員会が別に定める。
(学校施設等の利用)
第27条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、教育上又は管理上支障があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の場合において、異例なものについて利用させる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(平31教委規則1・一部改正)
(施設等の滅失、毀損)
第28条 校長は、学校の施設又は設備の全部若しくは一部が滅失し、又は毀損し、教育上又は管理上支障があると認めるときは、速やかに教育委員会に報告し指示を受けるとともに、その後、学校施設、設備の滅失・毀損報告書(第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平31教委規則1・全改)
(防災計画)
第29条 校長は、毎年度初めに防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、防災組織について所属職員の分担を定める。
(宿日直等)
第30条 校長は、学校の施設、設備、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収受及び校内の監視のため、教育委員会が雇用した職員に宿日直を命じ、又は教育委員会が定めるところにより、当該職員に代えて警備を委託することができる。
2 前項に規定するもののほか、校長は、自然災害その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命じることができる。
第7章 雑則
(平31教委規則1・一部改正)
(委任)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(令2教委規則1・旧附則・一部改正)
(令2教委規則1・追加)
(令3教委規則3・追加)
附則(平成14年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第17条の3の改正規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年5月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年12月23日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改、令3教委規則5・一部改正)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改、令3教委規則5・一部改正)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)


(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)

(平31教委規則1・全改)
