○逗子市消防本部組織等規則

昭和52年12月27日

逗子市規則第18号

〔注〕 平成元年2月から改正経過を注記した。

逗子市消防本部組織等規則(昭和39年逗子市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、逗子市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(平18規則35・一部改正)

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課 庶務係 警防救急係

消防予防課 予防係 指導係

(平30規則11・一部改正)

(消防長等の設置及び職務権限)

第3条 消防本部に消防長及び消防次長を置き、消防長には消防監を、消防次長には消防司令長をもって充てる。

2 消防長は、市長の指揮監督を受け、消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長事故あるときは、その職務を代理する。

(平元規則5・平12規則22・平19規則4・令5規則9・一部改正)

(所掌事務)

第4条 消防本部は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 消防総合企画に関すること。

(2) 消防職員の人事に関すること。

(3) 庶務及び予算に関すること。

(4) 火災予防に関すること。

(5) 火災原因及び損害調査に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) その他災害予防に関すること。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

消防総務課

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 消防関係例規等の整備に関すること。

(4) 庁舎の維持管理に関すること。

(5) 職員及び団員の任免、賞罰その他人事に関すること。

(6) 消防予算に関すること。

(7) 公務災害補償に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の諸給与及び退職手当等に関すること。

(10) 消防関係表彰に関すること。

(11) 貸与品その他物品の出納及び管理に関すること。

(12) 消防専用無線設備の管理に関すること。

(13) 消防団に関すること。

(14) 消防本部及び課の庶務に関すること。

警防救急係

(1) 消防組織制度及び事務改善の企画に関すること。

(2) 主要事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 他の市町との消防相互応援協定に関すること。

(4) 職員及び団員の教育及び研修に関すること。

(5) 会議に関すること。

(6) 消防・救急訓練指導に関すること。

消防予防課

予防係

(1) 火災予防に関すること。

(2) 特殊建物の立入検査及び消防用設備等に関すること。

(3) 建築確認の同意に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 火災に関する罹災証明に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

指導係

(1) 危険物の規制及び保安に関すること。

(2) 指定可燃物等の規制及び保安に関すること。

(3) 災害情報管理及び消防広聴、広報に関すること。

(4) 消防統計事務に関すること。

(5) その他災害予防指導に関すること。

(平元規則5・平12規則22・平30規則11・令3規則9・一部改正)

(主管不明確な事務の決定)

第6条 主管が明確でない事務については、その都度消防長が決定する。

(平元規則5・一部改正)

(職の設置及び職務権限)

第7条 課に課長を、係に係長を置く。

2 消防長は、必要と認めたときは、前項に規定する職のほか、課に担当課長若しくは課長補佐又は副主幹を置くことができる。

3 課長、担当課長及び課長補佐には消防司令長又は消防司令を、副主幹には消防司令を、係長には消防司令又は消防司令補をもって充てる。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

7 副主幹は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(平12規則22・全改、平19規則4・平26規則8・令5規則9・一部改正)

第8条 消防長は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、消防本部に参事を、課に主幹を、課又は係に専任主査を置くことができる。

2 参事には消防司令長を、主幹には消防司令長又は消防司令を、専任主査には消防司令又は消防司令補をもって充てる。

3 参事は、上司の命を受けて特に重要な特定の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理する。

5 専任主査は、上司の命を受けて課又は係の特定の事務を処理する。

(平12規則22・全改、平19規則4・平26規則8・令5規則9・一部改正)

(職務代理)

第9条 消防長及び消防次長がともに事故あるときは、消防長があらかじめ指定した順位者がその職務を代理する。

2 課長事故あるときは、課内の上席者がその職務を代理する。

(職員の配置)

第10条 消防本部の職員の配置は、別表に定めるところによる。ただし、必要に応じて、逗子市消防署の職員と兼務させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(平26規則8・旧附則・一部改正)

(職務権限の特例)

2 担当課長にあっては、第7条第2項の規定にかかわらず同条第1項の課長とみなす。

(平26規則8・追加)

(昭和55年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年2月18日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

画像

(平12規則22・全改、平30規則11・一部改正)

逗子市消防本部組織等規則

昭和52年12月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和52年12月27日 規則第18号
昭和55年3月28日 規則第13号
昭和56年3月26日 規則第12号
昭和57年3月27日 規則第7号
平成元年2月18日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第22号
平成18年9月5日 規則第35号
平成19年3月20日 規則第4号
平成26年3月24日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年3月23日 規則第9号