○逗子市消防署組織等規程

平成12年4月1日

逗子市消防本部訓令第1号

逗子市消防署組織等規程(平成8年逗子市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、逗子市消防本部等設置条例(昭和39年逗子市条例第34号)第2条第2項に規定する逗子市消防署(以下「本署」という。)及び同条例第3条に規定する分署の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令6・一部改正)

(組織)

第2条 本署及び分署の組織は、次のとおりとする。

本署

警備第一課

警備第一係

消防隊

救助隊

救急隊

通信指令室

警備第二課

警備第二係

消防隊

救助隊

救急隊

通信指令室

分署

小坪分署

警備第一係

消防隊

救急隊

警備第二係

消防隊

救急隊

北分署

警備第一係

消防隊

救急隊

警備第二係

消防隊

救急隊

(事務分掌)

第3条 本署及び分署の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害の警備及び予防に関すること。

(2) 消防、救助及び救急に関すること。

(3) 消防通信に関すること。

(4) 消防・救急訓練指導に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 立入検査に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(8) 消防専用無線設備及び防災総合無線設備の運用に関すること。

(9) その他警防に関すること。

(10) 本署又は分署の庶務に関すること。

(平22消本訓令1・平30消本訓令3・一部改正)

(職の設置及び職務権限)

第4条 本署に消防署長及び消防副署長を、課に課長を、分署に分署長を、係に係長を、隊に隊長を、通信指令室に通信長を置く。

2 消防長は、必要と認めたときは、前項に規定する職のほか、課に担当課長を、課及び分署に課長補佐若しくは分署長補佐又は副主幹を、隊に副隊長を、通信指令室に通信長代理を置くことができる。

3 消防署長には消防司令長を、消防副署長には消防司令長又は消防司令をもって充てる。

4 課長及び分署長(以下「課長」という。)、担当課長並びに課長補佐及び分署長補佐(以下「課長補佐」という。)には消防司令長又は消防司令を、副主幹には消防司令を、係長には消防司令又は消防司令補を、隊長及び通信長(以下「隊長」という。)並びに副隊長及び通信長代理(以下「副隊長」という。)には消防司令補又は消防士長をもって充てる。

5 消防署長は、本署及び分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

6 消防副署長は、消防署長を補佐し、本署及び分署の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

7 課長は、上司の命を受けて課及び分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 担当課長は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 課長補佐は、課長を補佐し、課及び分署の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

10 副主幹は、上司の命を受けて課及び分署の事務を掌理する。

11 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

12 隊長は、上司の命を受けて隊又は通信指令室の事務を処理する。

13 副隊長は、隊長を補佐し、隊又は通信指令室の事務を処理する。

(平19消本訓令1・平26消本訓令1・平30消本訓令3・令5消本訓令1・令7消本訓令1・一部改正)

第5条 消防長は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、課及び分署に主幹を、課、分署又は係に専任主査を置くことができる。

2 主幹には消防司令長又は消防司令を、専任主査には消防司令又は消防司令補をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受けて課及び分署の特定の事務を掌理する。

4 専任主査は、上司の命を受けて課、分署又は係の特定の事務を処理する。

(平18消本訓令2・平26消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

(職務の代理)

第6条 消防署長に事故があるときは消防副署長が、消防副署長に事故があるときは主管の課長が、課長に事故があるときは主管の係長若しくは専任主査(課長補佐又は副主幹を置く課及び分署にあっては課長補佐又は副主幹)又は上席の所属職員が、係長又は専任主査に事故があるときは上席の所属職員がその職務を代理する。

(平26消本訓令1・一部改正)

(職員の配置)

第7条 本署及び分署の署員は、逗子市消防吏員階級等に関する規則(昭和39年逗子市規則第25号)第2条の消防吏員とし、配置は、別表のとおりとする。ただし、消防長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平22消本訓令2・一部改正)

(平19消本訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平26消本訓令1・旧附則・一部改正)

(職務権限の特例)

2 担当課長にあっては、第4条第2項の規定にかかわらず同条第1項の課長とみなす。

(平26消本訓令1・追加)

(平成18年3月10日消本訓令第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年9月5日消本訓令第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月26日消本訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日消本訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日消本訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日消本訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日消本訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日消本訓令第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表

画像

逗子市消防署組織等規程

平成12年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年4月1日 消防本部訓令第1号
平成18年3月10日 消防本部訓令第2号
平成18年9月5日 消防本部訓令第6号
平成19年3月26日 消防本部訓令第1号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成22年3月15日 消防本部訓令第1号
平成22年4月1日 消防本部訓令第2号
平成26年3月24日 消防本部訓令第1号
平成30年4月1日 消防本部訓令第3号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号
令和7年3月25日 消防本部訓令第1号