○逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱
平成4年4月1日
逗子市要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した児童
(3) 父又は母が別表第3に定める程度の障がいの状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この要綱において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を主として維持する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項の各号に掲げる児童
4 この要綱にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(平成21年4月1日・平成24年7月9日・平成25年1月1日・平成26年1月3日・一部改正)
(対象者)
第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、逗子市内にひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が住所を有する場合で次の各号のいずれかに該当する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が扶養する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している者
ア 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づく施設に入所をした場合及び母子生活支援施設に入所した場合を除く。)
(3) 児童福祉法に規定する里親に委託されている者
(平成18年10月1日・平成25年1月1日・平成25年4月1日・一部改正)
(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第4、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第5の額以上であるとき。この場合において、ひとり親等(父又は母に限る。)の監護する児童が父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、当該費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)については、当該ひとり親等が支払を受けたものとみなして、所得の額を計算するものとする。
イ 第2条第2項第7号に該当する児童であって、かつ、父又は母がいない者
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第2条第2項第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
オ 第2条第2項第9号に該当する児童
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者の前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第6に定める額以上であるとき。
3 第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び第31条の10において読み替えて準用する父子家庭自立支援給付金(次項において「母子家庭自立支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及びひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次項においても同じ。)に係る所得とする。
4 第1項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第1項の規定を準用して算出した額(母子家庭自立支援給付金等に係るものを除く。)とする。ただし同項中「法第9条に規定する受給資格者(母に限る。)」とあるのは「ひとり親等(父又は母に限る。)」と、「その監護する児童の父」とあるのは「その監護する児童の父又は母」と読み替えるものとする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第7号に規定する控除を受けた者(父及び母を除く。)については、50万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(7) 前々年の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平成25年1月1日・平成26年10月1日・平成30年3月1日・一部改正)
(医療証の交付申請)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、資格を証する福祉医療証(第1号様式。以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(第3号様式)
(3) 世帯の状況を証する書類
(4) 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書(続柄表示のあるもの)
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(平成25年1月1日・一部改正)
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証再交付申請書(第5号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の規定による申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(医療費の助成)
第9条 市長は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額又は当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額を超える額は除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る医療保険各法による世帯主若しくは被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を助成する。
2 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
3 前2項の規定にかかわらず、医療保険各法の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額は助成しない。
(平成18年10月1日・一部改正)
(助成の方法)
第10条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
(1) 医療保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。
(届出義務)
第11条 ひとり親等は、次に掲げる事由が生じたときは、ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届(第7号様式)に医療証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 医療証に記載された対象者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 医療保険各法の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 医療証に記載された対象者のうち、一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)にひとり親家庭等認定調書並びにひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて毎年11月末日までに市長に届け出なければならない。ただし、児童扶養手当法による児童扶養手当受給者が継続して手当を受けることができるときは、届出を省略することができる。
(平成25年1月1日・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 対象者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この要綱の規定による申請又は届出に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25年1月1日・追加)
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年11月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱別表第4から別表第6までの規定は、平成8年1月1日以後に行われた医療の医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この要綱施行の際、現に使用している第1号様式については、当分の間これを取りつくろい使用することができる。
附 則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。ただし、逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱別表第4から別表第6までの改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請及び更新について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月1日)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月16日)
この要綱は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月1日)
(施行規則)
1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成25年1月1日以後に行われた医療の医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療の医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月3日)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成28年3月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成30年3月1日)
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に行われた医療の医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療の医療費の助成については、なお従前の例による。
別表第1
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障がいを有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
8 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(平成24年7月9日・令和4年4月1日・一部改正)
別表第2
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程(同法第54条に規定する通信課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
4 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
5 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち、外国人学校高等部
(平成19年11月16日・全改)
別表第3
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不可能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの
10 精神に、労働することを不可能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不可能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するものであって、当該障がいの原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(平成24年7月9日・令和4年4月1日・一部改正)
別表第4
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき150,000円をその額に加算した額) |
(平成25年1月1日・全改、平成30年3月1日・一部改正)
別表第5
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第6
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(平成24年7月9日・平成28年3月1日・一部改正)
(平成28年1月1日・全改、平成30年3月1日・令和3年4月1日・一部改正)
(平成24年7月9日・一部改正)
(平成24年7月9日・一部改正)
(令和4年4月1日・全改)
(令和4年4月1日・全改)
(令和4年4月1日・全改)