○逗子市重度障がい者医療費助成要綱
平成7年4月1日
逗子市要綱
逗子市重度障害者医療費助成要綱(昭和49年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度障がい者に対し医療費の一部を助成することにより、重度障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において重度障がい者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
(3) 手帳の交付を受けた者であって、省令別表第5号の3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級に該当するもの
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けることができる者
(2) その他法令の規定により医療に関する給付を受けることができる者(当該医療に関する給付が全額公費負担である場合に限る。)
(3) 第2条第1号に該当する者のうち、65歳に達した日以後に初めて手帳の交付に係る申請を行った者。ただし、65歳に達する日の前日までに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は児童相談所若しくは更生相談所において知的障がいがあると判定された者を除く。
(4) 第2条第4号に該当する者のうち、65歳に達した日以後に初めて精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付に係る申請を行った者。ただし、65歳に達する日の前日までに手帳の交付を受けた者又は児童相談所若しくは更生相談所において知的障がいがあると判定された者を除く。
(助成の範囲)
第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について保険医療機関又は保険薬局において医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われたときは、当該医療に要する費用(第2条第4号のみに該当する者の入院に係るものを除く。)のうち、対象者が負担すべき額から、入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除いた額を重度障がい者医療費(以下「医療費」という。)として助成する。ただし、医療保険各法に付加給付の定めがあるとき又は当該疾病若しくは負傷について法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、医療費から当該付加給付の額又は当該給付の額を差し引くものとする。
(福祉医療証の交付)
第5条 対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、重度障がい者医療費福祉医療証(以下「福祉医療証」という。)交付申請書(第1号様式)により、被保険者証を添えて市長に申請するものとする。ただし、市長が認めたときは、被保険者証の添付を省略することができる。
3 医療証の有効期間は1年以内で市長が定める期間とし、更新は市長が一定の期日を定めて行うものとする。
(助成の制限)
第6条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する特別障害者手当における所得限度額を超えるときは、その年の10月1日から1年間は行わない。ただし、ここでいう所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 受給者は、福祉医療証の再交付を受けた後、亡失した福祉医療証を発見したときは、速やかに当該福祉医療証を市長に返還しなければならない。
2 受給者は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、速やかに重度障がい者医療費受給資格変更届に福祉医療証又は被保険者証を添えて、速やかに市長に届けなければならない。
(福祉医療証の提示)
第9条 受給者は、保険医療機関又は保険薬局において医療に関する給付を受けようとするときは、当該保険医療機関又は保険薬局に福祉医療証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第10条 医療費の助成は、保険医療機関又は保険薬局に支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が特別の理由により保険医療機関又は保険薬局に医療費を支払ったときは、当該受給者に対し助成すべき額を支払うことにより行う。
(医療費の支給決定)
第13条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて助成額を決定し、当該対象者に助成金を支給するものとする。
(損害賠償との調整)
第14条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成を行わず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この要綱により助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療費の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、医療費の助成を受けた者に医療保険各法から高額療養費の支払があったとき又は付加給付の支払があったときは、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して5年以内については、その者から当該支払額に相当する額を返還させるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、医療費の助成について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の改正規定は、平成7年3月31日以前から引き続き措置されている入所者には適用されない。ただし、平成7年4月1日以降に住所地が移った者は、この限りでない。
3 この要綱施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取りつくろい使用することができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行し、同年10月分以降の医療費について適用する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。