○逗子市身体障がい者自動車運転訓練費助成事業実施要綱

平成4年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者の日常生活上の利便及び生活圏の拡大を図り、就労等社会活動への参加を促進するため、身体障がい者が自動車運転免許の取得に要した経費の一部に対し、その費用を助成すること(以下「助成」という。)により身体障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平成24年4月1日・一部改正)

(対象者)

第2条 助成を受けられる者は、市内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、運転免許の取得により社会参加が見込まれる者とする。

(平成17年4月1日・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の第1種免許又は第4項の第2種免許(以下「免許」と総称する。)を受けるため、同法第99条第1項の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)において受ける自動車の運転に関する教習(以下「教習」という。)において、同法第99条の5第1項の規定による技能検定に合格するまでに直接要した経費とする。

(助成額)

第4条 助成する額は、前条に規定する助成対象経費の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所での教習に先立ち、身体障がい者自動車運転訓練費助成申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(平成24年4月1日・一部改正)

(認定)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成する旨認定したときは、身体障がい者自動車運転訓練費助成認定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(平成24年4月1日・一部改正)

(訓練完了の報告)

第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、免許を取得した後30日以内に、身体障がい者自動車運転訓練完了報告書(第3号様式。以下「報告書」という。)に技能検定合格証明書(第4号様式)を添付して市長に提出するものとする。

(平成24年4月1日・一部改正)

(助成)

第8条 市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して助成の額を決定し、身体障がい者自動車運転訓練費助成決定通知書(第5号様式)により認定者に通知するとともに、助成しなければならない。

(平成24年4月1日・一部改正)

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日より施行する。

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成24年4月1日・全改、令和3年4月1日・一部改正)

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(平成24年4月1日・全改)

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(平成24年4月1日・全改)

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(平成17年4月1日・一部改正)

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(平成24年4月1日・全改)

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逗子市身体障がい者自動車運転訓練費助成事業実施要綱

平成4年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)