○逗子市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和58年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障がい者の社会復帰の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けられる者は、市内に居住する身体障がい者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改良することにより、社会参加が見込まれる者

(2) 前年の所得税課税所得額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の特別障害者手当をいう。)の所得制限限度額を超えない者

(助成額)

第3条 助成する額は、自動車の改造に直接要した費用とし、100,000円を限度とする。

(申請手続)

第4条 自動車改造費の助成を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、申請の際に改造を行う業者の見積書を添付するとともに、運転免許証を提示するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、助成資格について、調査し、交付の可否を決定し、その旨を身体障がい者用自動車改造助成交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 助成を受け、自動車改造を行った者は、身体障がい者用自動車改造費精算報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。

この要綱は昭和58年4月1日から実施する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の逗子市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、平成9年7月1日以後の申請に係る改造費助成から適用し、同日前の申請に係る改造費助成については、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

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逗子市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和58年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 民生及び経済/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 要綱
平成24年4月1日 要綱
令和3年4月1日 要綱