○逗子市派遣手話通訳者派遣事業実施要綱
平成4年4月1日
逗子市要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活上必要な事項につき意思の疎通を容易にするため障害者基本法(平成25年法律第65号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に基づく手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平成26年4月1日・平成28年4月1日・一部改正)
(対象者)
第2条 通訳者の派遣を受けることができる聴覚障害者等は、市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、意思の疎通を手話により行い、かつ、次の各号に掲げるいずれかの事項について通訳者の派遣を必要とするものとする。
(1) 市主催事業及び各種行事等に関する事項
(2) 日常生活上必要な場合における公的機関の手続等に関する事項
(3) 病院、保健所等における医療、診断等に関する事項
(4) 学校、幼稚園等における教育、保育等に関する事項
(5) 会社等における就職、職業等に関する事項
(6) 銀行等における営業を目的としない契約に関する事項
(7) 障害者団体の活動に関する事項
(8) その他市長が社会生活上必要があると認める事項
(平成20年4月1日・平成27年4月1日・平成28年4月1日・一部改正)
(派遣区域)
第3条 通訳者の派遣区域は、神奈川県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、通訳者を派遣することが必要であると認めるときは、神奈川県外に派遣することができるものとする。ただし、当該派遣先が遠隔地等の理由により通訳者を派遣することができないときは、他市区町村の登録通訳者を派遣することができるものとする。
(平成27年4月1日・全改)
(派遣時間)
第4条 通訳者の派遣時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令和2年4月1日・一部改正)
(通訳者)
第5条 通訳者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、厚生労働省認定の手話通訳士資格を有する者又は神奈川県の実施する認定試験に合格し、かつ、神奈川県手話通訳者として登録した者のうちから、選考を経て市長が任命するものとする。
(平成26年4月1日・全改、令和2年4月1日・一部改正)
(通訳者の遵守事項)
第6条 通訳者は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 通訳者は、常に聴覚障害者等の福祉に関して研さんし、手話技術の向上に努めなければならない。
(平成20年4月1日・一部改正)
(派遣の申請)
第7条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者派遣申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(平成20年4月1日・平成23年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)
(平成23年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)
(通訳者の報告義務)
第9条 通訳者は、派遣されたときは、その結果を手話通訳者派遣報告書(第3号様式)により報告しなければならない。
(平成20年4月1日・平成23年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)
(通訳者の報酬等)
第10条 通訳者の報酬は、逗子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年逗子市条例第12号)に基づき、支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第3条第2項ただし書の規定により通訳者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(平成28年4月1日・全改、令和2年4月1日・一部改正)
(申請者の費用負担)
第11条 通訳者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則として無料とする。ただし、通訳業務を行う際に必要となる通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。
(平成27年4月1日・追加、令和2年4月1日・一部改正)
(相互利用)
第12条 他市区町村が援護の実施者となっている聴覚障害者等が通訳者の派遣を受けようとする場合又は本市が援護の実施者となっている聴覚障害者等が他市区町村の同様な事業を受けようとする場合は、双方協議の上派遣の可否を決定するものとする。
(平成27年4月1日・追加、令和2年4月1日・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20年4月1日・平成27年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
(平成20年4月1日・平成23年4月1日・平成27年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)

(平成20年4月1日・平成23年4月1日・令和2年4月1日・一部改正)

(平成20年4月1日・平成23年4月1日・令和2年4月1日・令和3年4月1日・一部改正)
