○逗子市障害福祉サービス事業所等通所交通費支給要綱
平成2年4月1日
逗子市要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所等に通所をする障害者(同法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対し、交通費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により交通費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、逗子市が援護を実施する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、自動車等により無料で通所するもの及び法令又は第三者の援助により交通費の支給を受けているものを除く。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所に通所をする者
(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業所に通所をする者
(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所に通所をする者
(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所に通所をする者
(5) その他市長が適当と認める施設(前各号に掲げる施設を除く。)に通所する者
(交通費)
第3条 交通費は、月を単位として支給するものとし、その額は最も経済的な通常の経路及び方法により通所をする場合の対象者の運賃の額とする。
2 運賃の改定その他交通費を変更すべき事由の生じたときは、その事由の生じた日の属する日から交通費を変更する。
(申請及び決定)
第4条 交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、逗子市障害福祉サービス事業所等通所交通費支給申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(支給期間等)
第5条 交通費の支給は、前条第1項の申請書を受理した日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 交通費は、前月に要した分を翌月に支給する。
(通所報告書)
第6条 交通費の支給を受けている者は、通所報告書(第3号様式)により施設等の長の確認を受け、毎月10日までに市長に提出するものとする。
(交通費の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により交通費の支給を受けたものがあるときは、交通費の支給の決定を取り消し、既に支給した交通費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の逗子市社会福祉施設等通所交通費支給要綱第2条第2号及び第3号の規定により交通費の支給を受けている者は、この要綱による改正後の逗子市社会福祉施設等通所交通費支給要綱の規定により交通費の支給を受けている者とみなす。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。