○逗子市重度身体障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱

逗子市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(昭和47年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障がい者等に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平成24年4月1日・一部改正)

(対象者)

第2条 用具の給付を受けることができる者は、市内に居住し、次の各号のいずれにも該当し、次条の規定による用具の給付の対象となるもの(以下「障がい者等」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除くものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において障害程度がA1、A2と判定された者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

 児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(2) 在宅の障がい者等であること(頭部保護帽、歩行補助つえ、携帯用会話補助装置、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ及び収尿器の給付については、この限りでない。)

(令和3年4月1日・全改)

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、次に掲げる用具の要件を満たすものとする。

(1) 用具の要件

 障がい者等が安全かつ容易に使用できるものであって、実用性が認められるもの

 障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの

 用具の製作、改良又は開発に当たって障がい等に関する専門的な知識及び技術を要するものであって、日常生活品として一般に普及していないもの

(2) 用具の用途及び形状

 介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット等の障がい者等の身体介護を支援する用具又は障がい児が訓練に用いるいす等であって、利用者及び介助者が容易に使用でき、かつ、実用性のあるもの

 自立生活支援用具

入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置等の障がい者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、かつ、実用性のあるもの

 在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器、盲人用体温計等の障がい者等の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、かつ、実用性のあるもの

 情報・意思疎通支援用具

点字器、人工喉頭等の障がい者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、かつ、実用性のあるもの

 排泄管理支援用具

ストマ用装具等の障がい者等の排泄管理を支援する用具又は衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、かつ、実用性のあるもの

 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障がい者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(住宅の新築又は全面的な改築若しくは増築工事、住宅の購入価格に含まれる改修工事、申請の前に着手又は完了している工事を除く。)

2 前項各号に定める内容を具備する用具の種類及びその価格(以下「用具価格」という。)並びに対象となる障がい等の種別及びその程度については、市長が別に定める。

(平成24年4月1日・平成25年4月1日・令和3年4月1日・一部改正)

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に見積書を添えて市長に申請するものとする。ただし、第2条第1号ウ及びに該当する者は、当該申請書に診断書を添付しなければならない。

2 ストマ用装具及び紙おむつについては、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの6月ごとに申請するものとする。

(令和3年4月1日・全改)

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否について調査書(第2号様式)により調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査により、給付することが必要があると認めるときは、給付を決定し、申請者に対して日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)により通知するとともに、日常生活用具給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第1項に規定する者の所得額が同条第2項に規定する額を超えたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による調査により、給付をしない決定をしたとき又は前項のただし書のときは、日常生活用具給付却下決定通知書(第5号様式)により通知する。

(令和3年4月1日・一部改正)

(費用負担)

第6条 用具の給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、用具の購入に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。

2 自己負担金の額は、別に定める基準額(その額が当該用具に要する費用の額を超えるときは、当該用具に要する費用の額とする。)の100分の90に相当する額を差し引いた額とする。

3 前項の規定による自己負担金の額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の3によるものとする。

(令和3年4月1日・全改)

(業者への支払い)

第7条 市長は、業者から給付券に係る請求があったときは、速やかに用具価格から用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(用具の給付を受けた者の義務及び費用返還)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を譲渡し、又は給付の目的に反して使用してはならない。この場合において、市長は、用具の給付を受けた者が当該用具を譲渡し、又は給付の目的に反して使用したと認められるときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることができる。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、障がい者等又は業者が偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(平成25年4月1日・追加)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年4月1日・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日・全改、令和3年4月1日・一部改正)

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(令和3年4月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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(令和3年4月1日・一部改正)

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(令和3年4月1日・追加)

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逗子市重度身体障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)