○逗子市内部公益通報の処理に関する規程
平成19年3月22日
逗子市訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく職員等による内部公益通報に関して必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、透明で公正な市政運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員並びにこれらの職にあった者で退職したもの
イ 市から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事している者及び過去において当該事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事していた者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)又は指定管理者であった者並びに当該指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事し、又は従事していた者
(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市又は市の事業に従事する場合における職員等について次に掲げる事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実
イ 市の条例、規則その他の規程(地方自治法第138条の4第2項の規定により市の委員会が定める規則その他の規程を含む。)の規定に違反する事実
ウ 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)又は神奈川県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第46号)の規定により市が処理することとされた事務について規定する神奈川県の条例又は規則に違反する事実
(3) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。
(平29訓令3・令2訓令4・一部改正)
(通報窓口)
第3条 内部公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部職員課に置く。
2 通報処理は、職員課長及び人事を担当する職員(以下「通報処理担当者」と総称する。)が行うものとする。
3 通報処理担当者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。この場合において市長は、他の職員をもって通報処理担当者に充てることができる。
(通報等)
第4条 職員等は、通報窓口に対して通報等をすることができる。
2 職員等は、原則として実名で通報等をするものとする。ただし、やむをえない理由があるときは、匿名で通報等をすることができる。
3 前項ただし書の場合において、市長は、通報者に対して当該通報等の処理状況について通知しないものとする。
(通報等の受付等)
第5条 通報処理担当者は、前条の通報等を受けたときは、通報者から事情を聴取し、通報の趣旨を確認しなければならない。
2 通報処理担当者は、前項に規定する事情聴取の結果、当該通報を内部公益通報であると認めて処理することとしたときはその旨を、内部公益通報であると認めないときはその旨及び理由を、遅滞なく当該通報を行った者に通知するものとする。ただし、当該通報を行った者が通知を希望しないときは、この限りでない。
3 通報処理担当者は、前項の規定により内部公益通報として処理する旨の通知を行うときは、その調査等のために必要と認められる期間を示すよう努めなければならない。ただし、事案の性質上調査等に必要な期間を見込むことが困難なときは、この限りでない。
(内部公益通報処理委員会)
第6条 職員等からの内部公益通報を処理するため、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び市長の指名する委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 処理する内部公益通報に関係する者は、委員長、副委員長及び委員になることができない。
(調査の実施)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、通報処理担当者に調査を行わせることができる。
(是正措置等)
第8条 委員会は、調査の結果通報等の通報対象事実があると認めるときはその旨及び採るべき是正の措置を、通報対象事実がないと認めるときはその旨を、市長に報告しなければならない。
2 市長は、通報対象事実がないと認められたときは、その旨を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに是正の措置を講じなければならない。
4 市長は、前項の是正の措置を講じたときは、遅滞なく、その内容を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 職員等は、内部公益通報を行い、又は内部公益通報に係る相談を行ったことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けない。
2 通報者は、内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いを受けた旨について委員会に申し出ることができる。
(記録の保存)
第10条 通報処理担当者は、通報処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。