○逗子市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年5月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(平成25年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(平成25年4月1日・全改)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、逗子市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所において障害程度がA1、A2、B1、B2と判定された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(5) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの
(6) 児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた者
(平成25年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(事業の内容等)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 日中活動の場を提供するとともに創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 地域の福祉拠点として社会との交流の促進等
(3) 高次脳機能障害者、高機能自閉症者、離職者等の受け入れ
(4) 利用者に対する相談及び助言
(5) その他利用者の状態に適した事業
2 事業を実施するに当たり、事業所の設備及び運営に関する基準等については、神奈川県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神奈川県条例第6号)に基づくものとするものとする。
(平成25年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(利用の方法)
第6条 対象者は、事業を利用するときは、第3条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人等に利用の登録を行ったうえで利用するものとする。
(利用制限)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 正当な理由なく事業の実施を妨害したとき。
(3) その他市長が利用を不適当であると認めたとき。
(費用の負担)
第8条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、日常生活において通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当なものについて利用者から徴収することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。