○逗子市放課後児童クラブ条例
平成23年12月27日
逗子市条例第27号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童に、適切な遊びと家庭に代わる生活の場を与え、その健全な育成を図るため実施する逗子市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 児童クラブの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童クラブに入所している児童(以下「入所児童」という。)の安全の確保と健全な育成に関する業務
(2) 児童クラブの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、市長が公示する期日までに事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 指定管理者の指定の期間は、原則として5年とする。ただし、当該期間における実績及び入所児童の保護者の意見等により適切に運営されていると認められるときは、当該期間満了後の期間の更新を妨げない。
(指定管理者の指定の基準)
第6条 市長は、次に掲げる基準に基づき、最も適切に児童クラブの管理を行うことができると認めた者について、指定管理者として指定する。
(1) 児童クラブの運営について、児童の安全確保及び健全育成を行うこと並びに保護者の就労と子育ての両立支援を行うことができる者であること。
(2) 児童クラブの管理を効率的かつ効果的に行うことができる者であること。
(3) 児童クラブの管理を適切に行うことができる物的能力及び人的能力を有する者であること。
(指定管理者の管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、適正に児童クラブの管理を行わなければならない。
(1) 法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則を遵守すること。
(2) 児童クラブの管理について、知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないこと。
(3) 児童クラブの管理について、知り得た入所児童等の個人情報を適切に取り扱うこと。
(指定管理者の指定等の告示)
第8条 市長は、第5条の規定により指定を行い、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎会計年度の終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)、規則で定めるところにより、児童クラブに関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(指定の取消し等による損害賠償の免責)
第10条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、児童クラブの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(休所日)
第12条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの日に開所し、又は別に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第13条 児童クラブの開所時間は、小学校の授業終了時から午後7時までとする。ただし、逗子市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成12年逗子市教育委員会規則第8号)第3条第2号から第6号までの規定による学校の休業日及び同規則第5条第1項の規定による臨時に授業を行わない日にあっては、午前8時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。
(入所の資格)
第14条 児童クラブへの入所は、市内に住所を有し、小学校に在学している児童で、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 前各号に類する状況にあること。
(入所の承認等)
第15条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、児童クラブに入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認をしないことができる。
(1) 集団における指導が著しく困難であると認めるとき。
(2) その他管理上支障があると認めるとき。
(入所の承認の取消し)
第16条 市長は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 第14条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により入所の承認を受けたとき。
(退所の届出)
第17条 入所児童の保護者は、児童クラブを退所しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(保育料の支払)
第18条 入所児童の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用料(以下「保育料」という。)を支払わなければならない。この場合において、保育料は、指定管理者の収入とする。ただし、指定管理者が徴収しないことについて合理的な理由があるときは、市長に支払うものとする。
2 保育料は、開所時間のうち午後6時までの利用について、入所児童1人につき月額17,500円以内とし、午後6時から午後7時までは、月額1,500円以内を加算するものとする。
(令元条例21・一部改正)
(保育料の減免)
第19条 市長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の不還付)
第20条 既に支払われた保育料は、還付しない。ただし、災害その他入所児童の保護者の責めによらない特別の理由があると市長が認めるときは、保育料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第21条 入所児童が児童クラブの施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該入所児童の保護者は、市長の指示に従いこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(保護者会等の意見聴取)
第22条 市長及び指定管理者は、事業の円滑な実施と児童の健全育成のため、児童クラブの事業内容等について保護者会及び入所児童の保護者の意見聴取に努めなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(指定手続の特例)
2 指定管理者の指定に当たり、この条例の施行の日前に運営が行われている児童クラブが、放課後児童クラブ事業者公募型プロポーザル実施要綱(平成18年4月20日施行)により選考され、又は利用児童の保護者で構成する団体により運営されている場合で、第6条の基準に基づき適切に運営されていると認められるときは、公募によらず指定することができるものとする。
附 則(令和元年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の逗子市放課後児童クラブ条例の規定は、令和2年7月分の保育料から適用し、令和2年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
逗子小学校区放課後児童クラブ | 逗子市逗子4丁目2番11号 |
沼間小学校区放課後児童クラブ | 逗子市沼間1丁目2番20号 |
久木小学校区放課後児童クラブ | 逗子市久木7丁目2番1号2 |
小坪小学校区放課後児童クラブ | 逗子市小坪5丁目21番15号 |
池子小学校区放課後児童クラブ | 逗子市池子3丁目9番2号 |